購入前に要チェック。マンションの維持費について解説します「購入後にもお金がかかる」

チラシやウェブの広告で、このような見出しを見たことありませんか?

新築分譲マンション ローン支払い月々7万円台~購入可能!!

「お!月の支払い7万円なら今の家賃と変わらない!このまま家賃を払い続けるのも無駄だし、マンションの購入を考えようかな」
このような気持ちになる人も多いと思います。

しかし、そこには大きな落とし穴がひとつ。
マンションを購入した場合、住宅ローン以外にも支払いが発生する費用があるのです。それは、マンションの管理組合に毎月支払う管理費・修繕積立金や、税金・保険料などの「維持費」とよばれるもの。戸建て住宅と違って購入した後もお金がかかり続けるので、事前に必ず把握しておきたい費用です。

思ってもみない出費で購入したことを後悔しないためにも、マンションの維持費について考えてみましょう。


マンション購入後にかかる維持費一覧

あなぶき興産の新築分譲マンション(3LDKの場合)を例に、購入後にかかる費用を一覧にしました。

※タップで拡大
  • 3LDK(72.42㎡)のお部屋
  • 駐車場1台(平面駐車場・普通サイズ)使用
  • ペット1匹を飼育

の場合、住宅ローン支払いのほかに必要な費用は、管理組合に毎月支払う合計25,600円と、年間でかかってくる税金や保険料となります。

地上5階建て/総戸数63戸/エレベーター2基のマンションの場合の費用例です。インターネット使用料・生活支援サービス料を管理費に含んでいます。
マンションの総戸数や共用設備、築年数、管理形態、立地、間取りによって、管理費・修繕積立金・駐車場代金等の金額は変わります。注意してください。

では次章から、マンション購入後にかかる費用について、項目別に詳しく見ていきましょう。


マンションの管理組合に支払う維持費

管理費:共用部分の管理・維持・保全するための費用

管理費は共用部分を管理・維持・保全するための費用です。
具体的には、電気代/水道代/各種保険料/保守・点検費用/インターネット通信費/定期清掃費/人材派遣費/警備料/植栽管理費などにあてられます。

中古マンションの場合
新築・中古の違いではなく、共用設備や管理内容などマンションごとに金額は異なります。

修繕積立金:共用部分の修繕に備え積み立てる費用

将来的に必要になる、共用部分の修繕費用を積み立てていくための費用です。そのほか、共用部分の変更や、突発的な事故等の修繕に使います。
修繕する項目が多くなる年数に比例して修繕積立金も徐々に上がります。

中古マンションの場合
年数に比例して修繕積立金も徐々に上がっていくため、修繕積立金が高額になっている場合があります。

駐車場代・駐輪場代:車・バイク・自転車の駐車区画を借りる費用

マンションの敷地に車・バイク・自転車を駐車する場合に費用がかかります。駐車場・駐輪場代は管理費に充当されるケースが多いです。
マンションによっては駐車場区画を分譲していることもあり、その場合は月々の支払いはありません。

マンションの駐車場の仕組みは、こちらの記事でより詳しく説明しています。

賃貸とは違う?分譲マンションの駐車場の仕組み

その他、マンションによって必要になる費用

災害積立金:防災倉庫の管理・維持、災害対策の費用

最近では災害に備えた積み立てを行っているマンションが増えてきています。
用途はマンションによって異なりますが、あなぶき興産のアルファマンションの場合は、非常時・災害時の備蓄品(道具・備品・非常食等)の購入・管理をするための費用として積み立てています。また災害後の建物全体の保全状況等の確認や調査、非常時や災害対策に関するコミュニティ形成活動にも使用します

中古マンションの場合
新築・中古関係なく、マンションごとに災害に備えた積立金制度があるか確認が必要です。

ペット飼育料:ペットを飼育する場合に支払う費用

ペットの飼育が認められているマンションでは、ペットを飼育する際に飼育負担金の支払いが必要なケースがあります。

中古マンションの場合
新築マンションと大きく変わりません。ペットを飼育する場合は管理組合に確認が必要です。

それ以外の維持費

不動産取得税:マンション購入後に1回だけ納める税金

不動産を取得した際、都道府県に納める税金です。
購入した住戸によって納付する額が変わります。引き渡しを受けてから半年~1年経過後に納税通知が届きます。届いた場合には、期日までに納税しなければなりません。
「届いた場合?」と不思議に思うかもしれませんが、もちろん届かないこともあります。それは不動産取得税には軽減処置があり、不動産取得税がかからない場合もあるからです。

支払のタイミング:引き渡しを受けてから半年~1年後(かからない場合もある)

不動産取得税については、こちらの記事で詳しく解説しています。

新築ならこれだけ納税額が変わる!不動産取得税の軽減措置

固定資産税:毎年納める税金

不動産取得した後、年ごとに市区町村に納める税金です。納付する額は住戸ごとに違います。
また駐車場が分譲方式の場合は、住戸の固定資産税に加えて駐車場の固定資産税の納付も必要です。

その年の1月1日時点の所有者宛に納税通知書が届きます。納期は4回分かれていますが、市町村によっては第1期の納付の際に一括払いを選択できる場合もあります。納付時期も市町村によってバラバラなので、期限の確認は重要です。

支払のタイミング:4月・7月・12月・2月(福岡市の場合)※市町村によって変わります。

固定資産税については、こちらの記事で詳しく解説しています。

固定資産税はいつ支払うの?知っておきたい固定資産税について

火災・地震保険料:加入する場合に保険料が必要

火災保険・地震保険に入る際には保険料の支払いがあります。
保険期間は、火災保険が1年から最長10年まで、地震保険が1年もしくは5年です。住宅ローンを借りる方は火災保険の加入が義務づけられるケースが多く、返済期間中は火災保険に加入しなければなりません。

支払のタイミング:マンションの引き渡しを受けた月

火災保険・地震保険については、こちらの記事で詳しく解説しています。

どんな場合でも分譲マンションの火災保険は必要!その理由を徹底解説。

分譲マンションの地震保険、ホントに必要!?素朴な疑問に答えます!

自治会費・町内会費:加入する場合に支払う費用

マンションが建つ地域の自治会・町内会に加入する場合には、自治会費・町内会費が必要になります。
自治会・町内会とは、地域生活をより良くするための活動を行う団体です。

支払のタイミング:自治会に加入した時 ※自治会・町内会のルールにより違います。


まとめ

最後におさらいです。
マンション購入後、月々の住宅ローン支払い以外に必要な維持費は、管理組合に払う以下の4つ。

  1. 管理費
  2. 修繕積立金
  3. 駐車場・駐輪場代
  4. その他マンションによって必要な費用(災害積立金やペット飼育料など)

それから、管理組合に支払う以外に必要な以下の4つです。

  1. 住宅取得税
  2. 固定資産税
  3. 火災保険・地震保険料
  4. 自治会費・町内会費(加入する場合)

購入するマンションの総戸数や共用設備、築年数、管理形態、立地、間取りによって費用は違いますので、購入前に確認することが大切です。

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