不動産を所有すると固定資産税の負担が発生します 。 固定資産税とは、土地や家屋といった固定資産に対して、所有者に毎年課税される税金のことです。
初めて不動産を所有する人は分からないことも多いのではないでしょうか。
「いつ請求がくる?」「いつまでに納付すればいい?」「税額はいつごろ分かるんだろう?」……などなど。
ここでは、マイホームに課税される固定資産税について特に疑問が多い、「いつ?」をキーワードに分かりやすくご説明していきます。
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納税義務者は「その年の1月1日時点の所有者」
「今年、土地や住宅を購入したんだけど、固定資産税の通知が来ない。」
よくお聞きする質問です。「もしかして、間違って捨ててしまった!?」と不安になるかもしれませんが、そうではありません。
通知が来るポイントは「その年の1月1日に誰が所有していたか?」 です。具体的には、不動産登記簿に所有者として登記されている、もしくは土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人が所有者で納税義務者となります。
「固定資産補充課税台帳」とは?
登記されていない土地や家屋について、所有者の住所や氏名、土地や建物の地番、免責、価格などを登録している帳簿。登記された土地・家屋については課税台帳に登録されています。
毎年1月1日時点での所有者に対して課税され、毎年4月上旬以降に納税通知書が送付、通知書記載の期限までに納付することになります。そのため不動産を取得した年は、基本的には固定資産税が課税されません。
分かりやすいように具体的に事例を用いてご説明します。
〈パターン1〉令和6年10月1日に不動産の引渡し、所有権の登記を行う場合
令和6年1月1日時点では所有はA社になりますので、令和6年分の固定資産税はA社に課税されます。
〈パターン2〉令和6年2月1日に不動産の引渡し、所有権の登記を行う場合
この場合でも、令和6年1月1日時点での所有権はA社ですので、令和6年分の固定資産税はA社に課税されます。Bさんに直接課税されるようになるのは、令和7年以降になります。
〈パターン3〉令和6年2月1日に家屋が完成し、家屋の所有権保存登記を行う場合
新築住宅の場合で1月1日時点に建物の登記が済んでいない場合には、その年1年間は建物に対して固定資産税は課税されません。土地のみの固定資産税が1月1日時点での土地所有者に課税されます。
なお、上記のように納税義務者は1月1日の所有者になりますが、実務では所有権移転日をもって固定資産税を日割り(または月割り)で按分負担することが一般的です。
ただし負担割合等を含む清算については、法律で規定されているものではなく、あくまで売買契約書で売主・買主双方の合意により行われています。この場合、登記などの諸費用(諸経費)と一緒に精算されることが多いようです。
固定資産税の納税までの流れ
ここでは、納税するまでにどのような流れになるのかをご紹介します。
1)市町村が税額を算出
固定資産税は、その土地・家屋ごとに市町村(東京23区は東京都)が評価をし、その評価を元に税額が決定されます。
新築住宅の場合、表題登記が行われた登記所からの通知もしくは所有者本人からの連絡等により市町村が新築家屋を把握、その家屋の評価のために市町村の担当者が「現況調査」を行います。
現況調査実施の際には、事前に所有者へ日程や準備物などの連絡があるようです。
マンションでは、建築した施工業者や販売会社等からの資料・書類を元に評価されることが多く、分譲マンションの各所有者(区分所有者)に現況調査がお願いされることは少ないようです。
2)「納税通知書」が届く
市町村(東京23区は東京都)は評価額を元に税額を算出し、 納税義務者に対し「納税通知書」や「納税明細書」で税額や納付期限などを通知します。ここで初めて税額を把握する方がほとんどではないでしょうか。
納税通知書が届く日程は市町村によって異なりますが、納付期限の10日前までに通知するように地方税法で定められています。のちほど詳しくご紹介しますが、固定資産税はほとんどの市町村で1年を4期に分けて納付するようになっています。納税通知書は第1期の納付期限の10日前まで、4月から6月の間に通知されるようになります。
3)固定資産税を納める
固定資産税の納期は「納税通知書」に記載されていますが、年4回に分けられていて、具体的な期日は各市町村で決められています。一括して納付することが可能な市町村が多いようです。
いくつかの市町村の納期限をご紹介します。
【令和6年度・市町村別固定資産税 納付期限】
| 第1期納期限 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 7月1日 | 9月30日 | 12月27日 | 翌年2月28日 |
岡山市 | 4月30日 | 7月31日 | 9月30日 | 12月25日 |
大阪市 | 4月30日 | 7月31日 | 12月25日 | 翌年2月28日 |
福岡市 | 4月30日 | 7月31日 | 翌年1月6日 | 翌年2月28日 |
※各自治体のホームページより
具体的なスケジュールは、各市町村の窓口にお尋ねください。
最近は、市町村のホームページに記載しているところもあります。
自治体によって期日が異なりますので、通知が届いたら必ず確認しておきましょう。
固定資産税の納付期限が過ぎてしまった場合の流れ
固定資産税の納付期限を過ぎると、延滞金が発生したり、財産の差し押さえになるなどのペナルティがあります。
特に第2期納付期限以降は、気づかずに納付期限を過ぎてしまったという人もいるようです。
納付期限を過ぎてしまった場合の流れをご紹介します。
1)延滞金が発生
納付期限日の翌日から納付するまで、【延滞金】いうものが発生し、固定資産税と合わせて納付しないといけないようになります。
どのくらいの延滞金になるかは、市町村に問い合わせた方が確実ですが、おおよそ以下の計算方法により算出されます。
期 間 | 納期限の翌日から 1ヵ月を経過する日まで | 納期限の翌日から 1ヵ月を経過した日以後 |
---|---|---|
令和6年1月1日~令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
※税制改正のため、上記利率に軽減されています。
2)督促状が届く
市町村より督促状が届くようになります。通常、納付期限から20日以内に発送されます。
3)財産の差し押さえ
督促状が届いても、滞納のままの状態が続くと納税義務者の財産(給与、預金、不動産、動産など)が差し押さえられるようになります。
差し押さえられた後も特別の理由もなく滞納を続けると、財産を公売し、市税に充当するという手続きがとられるようになります。
万が一、固定資産税を延滞してしまったときは、速やかに市区町村の窓口に連絡をしましょう。また、延滞金の納付が困難でも、一定の場合には申請により延滞金が減免されることがあります。
こちらの記事では、固定資産税を払えない場合の対応方法について詳しく解説しています。
まとめ
マイホームにかかる固定資産税の「いつ」をキーワードに、納付の流れをご紹介しました。
固定資産税は市町村ごとにルールが異なっていますので、該当する不動産がある市町村のサイトで確認するようにしましょう。
マイホーム購入時には、住宅ローンや税金などいろいろな郵便物が届きますので見落としそうになることもあるかと思います。
大まかにでもいいので、事前に納付の流れを把握して「いつの間にか、納付期限が来ていた!」なんてことがないようにしておきたいですね。
固定資産税の計算方法や軽減措置については、こちらをご覧ください。
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