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固定資産税
お金・住宅制度

固定資産税はいつまでに納付?通知の流れから納付期限、延滞の場合まで解説

不動産を所有すると固定資産税の負担が発生します 。 固定資産税とは、土地や家屋といった固定資産に対して、所有者に毎年課税される税金のことです。 
初めて不動産を所有する人は分からないことも多いのではないでしょうか。
「いつ請求がくる?」「いつまでに納付すればいい?」「税額はいつごろ分かるんだろう?」……などなど。

ここでは、マイホームに課税される固定資産税について特に疑問が多い、「いつ?」をキーワードに分かりやすくご説明していきます。

↓記事の内容を動画で分かりやすく解説しています↓


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納税義務者は「その年の1月1日時点の所有者」

「今年、土地や住宅を購入したんだけど、固定資産税の通知が来ない。」
よくお聞きする質問です。「もしかして、間違って捨ててしまった!?」と不安になるかもしれませんが、そうではありません。

通知が来るポイントは「その年の1月1日に誰が所有していたか?」 です。具体的には、不動産登記簿に所有者として登記されている、もしくは固定資産 補充課税台帳に登録されている人が所有者で納税義務者 となります。
毎年1月1日時点での所有者に対して課税され、毎年4月上旬以降に納税通知書が送付、4月末以降の第4回の納期限までに納付することになります。そのため不動産を取得された年は基本的には固定資産税が課税されません。

固定資産税1

分かりやすいように具体的に事例を用いてご説明します。

〈パターン1〉令和4年10月1日に、住宅会社A社からBさんに不動産の登記を行った場合

固定資産税3

令和4年1月1日時点では所有はA社になりますので、令和4年分の固定資産税はA社に課税されます。


〈パターン2〉令和4年2月1日に、住宅会社A社からBさんに所有権移転の登記を行った場合

固定資産税2

この場合でも、令和4年1月1日時点での所有権はA社ですので、令和4年分の固定資産税はA社に課税されます。Bさんに直接課税されるようになるのは、令和5年以降になります。


〈パターン3〉建物を新築した場合

固定資産税4

新築住宅の場合で1月1日時点に建物の登記が済んでいない場合には、その年1年間は建物に対して固定資産税は課税されません。土地のみの固定資産税が1月1日時点での土地所有者に課税されます。

ちなみに、上記のように納税義務者は1月1日の所有者になりますが、売買契約などで所有権移転する際に固定資産税を日割り等で精算を行うのが一般的です。
ただし法律で規定されているものではなく、負担割合等を含む精算については、あくまで売主・買主間の合意により行われています。この場合、登記などの諸費用(諸経費)と一緒に精算されることが多いようです。


納税はいつまで?固定資産税の納税までの流れ

ここでは、納税するまでにどのような流れになるのかをご紹介します。

①市町村が税額を算出

固定資産税は、その土地・家屋ごとに市町村(東京23区は東京都)が評価をし、その評価を元に税額が決定されます。

新築住宅の場合、表題登記が行われた登記所からの通知もしくは所有者本人からの連絡等により市町村が新築家屋を把握、その家屋の評価のために市町村の担当者が「現況調査」を行います。
現況調査実施の際には、事前に所有者へ日程や準備物などの連絡があるようです。

マンションの場合では、建築した施工業者や販売会社等からの資料・書類を元に評価をすることが多く、分譲マンションの各所有者(区分所有者)に現況調査をお願いすることはあまりないようです。 

②「納税通知書」が届く

市町村(東京23区は東京都)は評価額を元に税額を算出し、 納税義務者に対し「納税通知書」や「納税明細書」で税額や納付期限などを通知します。ここで初めて税額を把握する方がほとんどではないでしょうか。

納税通知書が届く日程は市町村によって違っていますが、納付期限の10日前までに通知するように地方税法にて決められています。のちほど詳しくご紹介しますが、固定資産税はほとんどの市町村で1年を4期に分けて納付するようになっていますので、納税通知書は第1期の納付期限の10日前まで、だいたい4月から6月の間に通知されるようになります。

③固定資産税を納める

固定資産税の納期は「納税通知書」に記載されていますが、年4回に分けられていて、具体的な期日は各市町村で決められています。一括して納付することも可能な市町村が多いようです。

いくつかの市町村の納期限をご紹介します。

【令和5年度・市町村別固定資産税 納付期限】

 

第1期納期限

第2期

第3期

第4期

東京都
(23区)

6月30日

10月2日

12月27日

翌年2月29日

横浜市

5月1日

7月31日

翌年1月4日

翌年2月29日

大阪市

5月1日

7月31日

12月25日

翌年2月29日

福岡市

5月1日

7月31日

12月28日

翌年2月29日

※各自治体のホームページより

具体的なスケジュールは、各市町村の窓口にお尋ねください。
最近は、市町村のホームページに記載しているところもあります。
「税金」-「固定資産税」の項目に、納税通知書の通知時期や税金の納付期限が記載されていますので、一度確認してみてください。

スケジュール


納付期限を過ぎてしまった場合の流れ

カレンダー&お金

納付期限を過ぎると、延滞金が発生したり、財産の差し押さえになるなどのペナルティがあります。
特に第2期納付期限以降は、うっかり納付期限を過ぎてしまったという方もいるようです。
納付期限を過ぎてしまった場合の流れをご紹介します。

 

 

①延滞金が発生

納付期限日の翌日から納付するまで、【延滞金】いうものが発生し、固定資産税と合わせて納付しないといけないようになります。
どのくらいの延滞金になるかは、市町村に問い合わせた方が確実ですが、おおよそ以下の計算方法により算出されます。

  期    間納期限の翌日から
1ヵ月を経過する日まで
 納期限の翌日から
1ヵ月を経過した日以後
 令和5年1月1日~令和5年12月31日2.4% 

8.7%

※税制改正のため、上記利率に軽減されています。

②督促状が届く

市町村より督促状が届くようになります。通常、納付期限から20日以内に発送されるようです。

③財産の差し押さえ

督促状が届いても、滞納のままの状態が続くと納税義務者の財産(給与、預金、不動産、動産など)が差し押さえられるようになります。
差し押さえられた後も特別の理由もなく滞納を続けると、財産を公売し、市税に充当するという手続きがとられるようになります。

万が一、固定資産税を延滞してしまったときは、速やかに市区町村の窓口に連絡をしましょう。また、延滞金の納付が困難でも、一定の場合には申請により延滞金が減免されることがあります。

こちらの記事では、固定資産税を払えない場合の対応方法について詳しく解説しています。

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まとめ

マイホームにかかる固定資産税の「いつ」をキーワードに、納付の流れをご紹介しました。
固定資産税は市町村ごとにルールが異なっていますので、該当する不動産がある市町村のサイトで確認するようにしましょう。

マイホーム購入時には、住宅ローンや税金などいろいろな郵便物が届きますので見落としそうになることもあるかと思います。
大まかにでもいいので、事前に納付の流れを把握して「いつの間にか、納付期限が来ていた!」なんてことがないようにしておきたいですね。

固定資産税の計算方法や軽減措置については、こちらをご覧ください。

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