夢のマイホームを取得!新しい住まいで新しい生活が始まるとワクワクしますね!
でも、住まいを購入すると普段あまりなじみのない事柄に頭を悩ませるのではないでしょうか?
入居前までは住宅会社等が窓口となってナビゲートしてくれますが、入居後は銀行や役所から直接案内が来るようになりますので不安を感じる方も多いようです。
入居後のご不安で多いのが、「固定資産税」 。 固定資産税とは、土地や家屋といった固定資産に対して、所有者に毎年課税される税金のことです。
耳にした方はたくさんいらっしゃると思いますが、実際自分が負担するようになると、分からないことが出てくると思います。
「いつ請求がくるのか?」「いつまでに納付すればいいのか?」「税額はいつごろ分かるのか?」……などなど。
「いろいろ調べてみても耳慣れない言葉がたくさん出てきて、結局疑問が解決しなかった。」という方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、マイホームに課税される固定資産税について特にお悩みが多い、「いつ?」をキーワードに分かりやすくご説明していきます。
↓記事の内容を動画で分かりやすく解説しています↓
目次
いつから、誰に課税されるの?
「今年、土地や住宅を購入したんだけど、固定資産税の通知が来ない。」
よくお聞きする質問です。「もしかして、間違って捨ててしまった!?」と不安になるかもしれませんが、そうではありません。
通知が来るポイントは「その年の1月1日に誰が所有していたか?」 です。具体的には、不動産登記簿に所有者として登記されている、もしくは固定資産 補充課税台帳に登録されている人が所有者で納税義務者 となります。毎年1月1日時点での所有者に対して、その年の4月1日~翌年3月31日までの固定資産税が課税されます。
分かりやすいように具体的に事例を用いてご説明します。
〈パターン1〉令和1年10月1日に、住宅会社A社からBさんに不動産の登記を行った場合
平成31年1月1日時点では所有はA社になりますので、平成31年4月1日より1年間の固定資産税はA社に課税されます。
〈パターン2〉平成31年2月1日に、住宅会社A社からBさんに所有権移転の登記を行った場合
この場合でも、平成31年1月1日時点での所有権はA社ですので、平成31年4月1日から1年間の固定資産税はA社に課税されます。Bさんに直接課税されるようになるのは、令和2年4月1日以降になります。
〈パターン3〉建物を新築した場合
新築住宅の場合で1月1日時点に建物の登記が済んでいない場合には、その年4月1日から1年間は建物に対して固定資産税は課税されません。
ちなみに、上記のように納税義務者は1月1日の所有者になりますが、売買契約などで所有権移転する際に固定資産税を日割り等で精算を行うのが一般的です。
ただし法律で規定されているものではなく、負担割合等を含む精算については、あくまで売主・買主間の合意により行われています。この場合、登記などの諸費用(諸経費)と一緒に精算されることが多いようです。
いつまで?固定資産税の納税までの流れ
ここでは、納税するまでにどのような流れになるのかをご紹介します。
2-1.市町村が税額を算出
固定資産税は「一律●円」ではなく、その土地・家屋ごとに市町村(東京23区は東京都)が評価をし、その評価を元に税額が決定されます。
新築住宅の場合、表題登記が行われた登記所からの通知もしくは所有者本人からの連絡等により市町村が新築家屋を把握、その家屋の評価のために市町村の担当者が「現況調査」を行います。
現況調査実施の際には、事前に所有者へ日程や準備物などの連絡があるようです。
マンションの場合ですと、建築した施工業者や販売会社等からの資料・書類を元に評価をすることが多く、分譲マンションの各所有者(区分所有者)に現況調査をお願いすることはあまりないようです。
2-2.「納税通知書」が届く
市町村(東京23区は東京都)は評価額を元に税額を算出し、 納税義務者に対し「納税通知書」や「納税明細書」で税額や納付期限などを通知します。ここで初めて税額を把握する方がほとんどではないでしょうか。
納税通知書が届く日程は市町村によって違っていますが、納付期限の10日前 までに通知するように地方税法にて決められています。のちほど詳しくご紹介しますが、固定資産税はほとんどの市町村で1年を4期に分けて納付するようになっていますので、納税通知書は第1期の納付期限の10日前まで、だいたい4月から6月の間に通知されるようになります。
2-3.固定資産税を納める
固定資産税の納期は「納税通知書」に記載されていますが、年4回に分けられていて、具体的な期日は各市町村で決められています。一括して納付することも可能な市町村が多いようです。
いくつかの市町村の納期限をご紹介します。
【平成31年度・市町村別固定資産税 納付期限】
市町村名 | 第1期納期限 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 7月1日 | 9月30日 | 12月27日 | 3月2日 |
横浜市 | 5月7日 | 7月31日 | 1月6日 | 3月2日 |
大阪市 | 5月7日 | 7月31日 | 12月25日 | 3月2日 |
福岡市 | 5月7日 | 7月31日 | 1月6日 | 3月2日 |
鹿児島市 | 5月31日 | 7月31日 | 9月30日 | 12月28日 |
※各自治体のホームページより
具体的なスケジュールは、各市町村の窓口にお尋ねください。
最近は、市町村のホームページに記載しているところもあります。
「税金」-「固定資産税」の項目に、納税通知書の通知時期や税金の納付期限が記載されていますので、一度確認してみてください。
納付期限を過ぎてしまったら…どうなる?
うっかり納付期限が過ぎてしまっていた……。
そんな方もいらっしゃるかもしれません。
期限を過ぎてしまったら、どうなるのでしょうか。
4-1.延滞金が発生
納付期限日の翌日から納付するまで、【延滞金】いうものが発生し、固定資産税と合わせて納付しないといけないようになります。
どのくらいの延滞金になるかは、市町村に問い合わせた方が確実ですが、おおよそ以下の計算方法により算出されます。
期 間 | 納期限の翌日から 1ヵ月を経過する日まで | 納期限の翌日から 1ヵ月を経過した日以後 |
---|---|---|
平成30年1月1日~令和1年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
※税制改正のため、上記利率に軽減されています。
4-2.督促状が届く
市町村より督促状が届くようになります。通常、納付期限から20日以内に発送されるようです。
4-3.財産の差し押さえ
督促状が届いても、滞納のままの状態が続くと納税義務者の財産(給与、預金、不動産、動産など)が差し押さえられるようになります。
差し押さえられた後も特別の理由もなく滞納を続けると、財産を公売し、市税に充当するという手続きがとられるようになります。
万が一、固定資産税を延滞してしまったときは、速やかに市区町村の窓口に連絡をしましょう。また、延滞金の納付が困難でも、一定の場合には申請により延滞金が減免されることがあります。
まとめ
マイホームにかかる固定資産税の「いつ」をキーワードに、納付の流れをご紹介しました。
固定資産税は、市町村ごとにルールが異なっていますので、該当する市町村のルールを調べる方が確実です。 わざわざ電話で問い合わせなくても、ホームページに「よくある質問への回答」などが載っていますので、分からないことがあれば、「(質問内容) + ●市(市町村名)」 で検索してみてもいいかもしれません。
マイホーム購入時には、住宅ローンや税金などいろいろな郵便物が届きますので見落としそうになることもあるかと思います。
大まかにでもいいので、事前に納付の流れを把握して「いつの間にか、納付期限が来ていた!」なんてことがないようにしておきたいですね。