急に親類が亡くなって、家を相続することになってしまった。
初めての相続で、何もわからなくてどこから手を付けて良いのやら…。
そんな急な相続の中でも、税金の手続きや支払いだけは、滞りなくしておきたいものです。
不動産を取得することになるので不動産取得税もかかると考えられがちですが、実は「相続の場合、一般的には不動産取得税はかからない」ことをご存じでしょうか?
これは、相続時は不動産の取得ではなく形式的な所有権の移動として扱われるからなのですが、ケースによっては、取得とみなされて税金がかかってくる場合もあります。
今回は、このように場合によって異なる「相続した不動産の税金」について、非課税と課税に分けて解説します。
- 「相続した不動産」に取得税がかからない理由
- 「相続した不動産」にかかる2種類の税金
初めての相続で困ってしまわないよう、この機会に基本を押さえておきましょう。
※この記事は2023年4月1日現在の制度を元に作成しております。
↓記事の内容を動画で分かりやすく解説しています↓
1 「相続した不動産」に取得税がかからない理由とかかるケース
それでは最初に、相続での不動産取得では「不動産取得税」がかからない理由と、相続でも取得税がかかるケースについてご説明します。
1-1.相続された不動産の取得税は、基本非課税
不動産取得税は、不動産の所有権の取得に対して課税される税金です。
しかし、法定相続人による相続の場合では不動産取得税は課税されません(申告も不要、納税通知書も発行されません)。
遺言での相続でも、遺産分割協議による相続でも、法定相続人であれば取得ではなく形式的な所有権の移動として扱われ、非課税となります。
参考:東京都主税局「Q22 相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税になりますか。」
この後解説する通り、場合によっては非課税とならない場合もあるため、一度確認はしておくことをおすすめします。
1-2.相続された不動産でも取得税が課税される場合
上記のとおり、相続された不動産の取得税は基本非課税ですが、場合によっては課税されることがあります。
主にこのようなケースです。
- 相続人以外の人が遺言により、遺産のうち特定された不動産を承継した場合(特定遺贈)は、不動産取得税が発生します。
- 将来、法定相続人に該当する方であっても、相続時精算課税制度(※)を利用して生前贈与を受けた場合には、相続ではなく贈与になるため、贈与時に不動産取得税が課税されます。
※財産を生前に贈与し、将来の相続時に贈与財産と相続財産を合計した金額をもとに計算した相続税額から、すでに納めた贈与税額を控除して精算する制度
課税されるかどうか不安な場合は、所管の各県税事務所・都税事務所に問い合わせてみましょう。
2 「相続した不動産」にかかる2種類の税金
続いて、実際に不動産を相続した場合にかかる税金について解説します。
かかってくるのはこの2つの税金です。
- 登録免許税
- 相続税
※相続状況や相続人によっては、必ず税金がかかるというわけではありません。
2-1.登録免許税
2024(令和6)年4月より、相続で取得した不動産について登記することが義務付けられます。
登記をする際には登録免許税が課税されます。
名称 | 登録免許税 |
---|---|
条件・内容 | 相続登記(名義の変更)する時に必要 |
金額 | 「物件の固定資産税評価額×0.4%」 ※申請時に必要となる戸籍謄本や住民票などの証明書類関係の取得費用の実費別(数千円程度) |
手続き | 専門家(司法書士)に相談するのが一般的 |
期限 | 名義を相続登記によって変更するのと同時期に納税を済ませる必要があります |
※登記申請には登録免許税のほか、必要書類となる証明書の取得費や司法書士に依頼する場合の報酬などが発生します。
2-2.相続税
名称 | 相続税 |
---|---|
条件・内容 | 基礎控除を超えた時に必要 |
金額 | 相続税の基礎控除=「3000万円+法定相続人の数×600万円」まで。 これを超えた場合に相続税が発生。 ※具体的な相続税の課税対象(一例)…本来の相続財産+みなし相続財産-非課税財産-債務-葬式費用+暦年課税の適用を受けた相続開始前3年以内の生前贈与財産+相続時精算課税の適用を受けた生前贈与財産 |
手続き | 専門家(税理士)に相談するのが一般的 |
期限 | 相続開始から10ヶ月以内に申告と納税を済ませる必要があります |
3 まとめ
相続で不動産を取得した場合の税金について、基本的なものを解説しました。
税制改定・相続手続き・相続登記など、相続に関する制度は常時更新され複雑化していますので、手続きするときには都道府県の県税課や専門家に相談・依頼するのが良いと思います。
これを機会に不動産取得税を始めとする相続の税制度についての基本を把握しておき、実際の相続時には滞りなくお手続きできるようにしていただければと思います。
今回主に解説した不動産取得税は、普段耳にすることが少なく、馴染みのない税金かと思います。
詳細を知りたい方は、こちらの記事も合わせて参考にしてください。
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