すまい給付金は平成26年4月から令和3年12月31日(要件を満たす場合は令和4年12月31日)までに引渡し・入居が完了した住宅が対象となっています。
すまい給付金の受給対象となる契約期限もすでに終了していますので、ご注意ください。(令和5年1月1日現在)
消費税増税による住宅購入の負担を緩和させる国の政策の一つ【すまい給付金】。
「住宅ローン減税」と並んで、住宅購入を後押ししてくれる心強い制度です。
すまい給付金制度とは、一定の要件を満たす住宅取得者を対象に、それぞれの所得(年収)に応じた金額(※1)が給付される制度です。この制度は、2014年4月に消費税が5%から8%へ増税された際に始まりました。そしてさらに消費税10%への増税に伴い、給付対象者の範囲や給付額が拡大されています。
ここでは、みなさんにどれくらいの金額が給付されるのかをご紹介します。
(※1)正確には、所得に応じて決まる「県民税の所得割額」と住宅の持分割合に基づき、給付額が計算されます。(詳細は後述2-1)
↓記事の内容を動画で分かりやすく解説しています↓
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1.【一覧表付】所得割額別給付基礎額
前述の通り、住宅取得者の所得や購入時の対象消費税によって、給付対象者、給付額が異なりますので、まずは一覧表で確認しましょう。
なお、所得(年収)以外にも、購入時期や、原則として住宅ローンを利用していること、自己居住のための住宅取得であること等、いくつか要件があるので別途注意が必要です。
1-1 消費税率が8%の場合
まず、給付基礎額は最大でも【30万円】となります。
給付対象となる 年収の目安は【510万円以下】となり、年収が510万円以下であるかどうかが給付対象となるかどうかの1つの目安となります。
しかし、このすまい給付金の給付対象となるかどうかの基準は、都道府県民税の所得割額が対象となるため、年収はあくまで目安であることに注意が必要です。扶養人数によって、都道府県税の所得割額が異なります。都道府県民税の所得割額の確認方法は、後述の1-3で詳しく解説します。
1-2 消費税率が10%の場合
消費税率10%で住宅を購入する場合、まず、住宅ローンを利用しているかどうかで給付基礎額の算定が変わってきます。
消費税8%の購入の場合と給付基礎額を比較すると、
- 最大の給付基礎額が【50万円】へ20万円増額になっている
- 給付対象になる住宅取得者の収入の目安が【775万円以下】へ増えている
この2点が消費税8%での購入よりも拡充されています。
1-3 都道府県民税の所得割額を確認してみよう
消費税率が8%、10%での購入どちらであっても、給付対象者の判別、また給付基礎額の判別はこの【都道府県民税の所得割額】が基準となります。
そもそも都道府県民税は、『住民税』の一部です。一般的な会社員であれば、毎月の給料が天引きされている住民税ですが、実は住民税は、この都道府県民税と、市町村民税を合わせたものとなります。つまり住民税の納税額のうち都道府県民税の税額を知る必要があります。
都道府県民税の所得割額は以下のどちらかの書類で確認ができます。
- 住民税課税決定通知書
- 課税証明書
まず、『住民税課税決定通知書』の見本をみてましょう!
みなさんも一度目にしたことがあるかもしれませんね。
この住民税課税決定通知書は、一般的な会社員であれば毎年5月から6月頃に勤務先より発行されます。
自営業であったり給与所得以外があり、確定申告をされている方は、毎年6月頃に市区町村より発行されます。
この住民税課税決定通知書のなかに、すまい給付金の給付対象者を判別する、「都道府県民税の所得割額」があります。それが、黄色で記している箇所です。
この金額を確認し、前述の表にあてはまるかどうか確認しましょう!
次に課税証明書をみてましょう!
この課税証明書は、市区町村の役所で発行してもらえます。
発行時期と、発行場所には注意が必要です。住民税自体、前年の所得に対して課税されるものとなるため、前年分の課税証明書が必要な場合は、6月以降でなければ発行されません。
また、課税証明書はその年の1月1日時点で住民票を置いてある市区町村にて発行されますので、1月1日以降で他の市区町村へ引越しをされている方は注意が必要です。
1-4 対象となる収入期間に注意!引渡し時期別一覧表で確認しよう
前述では、すまい給付金の対象となるかどうかの判別基準である『都道府県民税所得割額』とはなにか、どこで確認することができるか、ということを説明致しました。では、今回は、『いつの時点の都道府県民税所得割額が判別ポイントとなるのか』ということを解説いたします。
まず、下記の表をご参照ください。
ポイントはこの3点。
- 同じ年の引渡時期でも、対象となる収入期間が変わるということ
- 引渡し時期が1月から6月の場合は、2年前の収入が対象となること
- 引渡し時期が7月から12月の場合は、前年の収入が対象となることということ
簡単な考え方をすれば、引渡しの時点で、発行できる直近の課税証明書が対象となるということです。
前年の所得の課税証明書の発行が6月以降となるわけですから、前年の収入を対象とするのは7月からと考えれば分かりやすいかもしれません。
参考に下記に2つのケースを例示します。
2.すまい給付金の給付額を算出してみよう
それでは、すまい給付金の対象となる所得基準と、その調べ方が分かったところで、本章では給付額を算出するための方法を解説します。
2-1 すまい給付金 給付額の求め方
まずはすまい給付金の給付額を求める公式をご覧ください。
給付基礎額については前述した通りで、都道府県民税の所得割額によって決まります。
続いて持分割合についてです。
持分割合は、不動産の登記事項証明書(権利部)で確認します。
住宅取得者 | 夫 |
---|---|
都道府県民税の所得割額 | 9.5万円 |
持ち分割合 | 1/1 |
居住/非居住 | 居住 |
給付額 | 40万円 =給付基礎額[40万円]×持分割合[1/1] |
まず、対象者の都道府県民税の所得割額を確認し給付基礎額を確認。
すると、給付基礎額が【40万円】となり、持分割合が1/1のため、そのまま【40万円】が給付額となります。
住宅取得者 | 夫 | 妻 |
---|---|---|
都道府県民税の所得割額 | 9.5万円 | 5.0万円 |
持ち分割合 | 1/2 | 1/2 |
居住/非居住 | 居住 | 居住 |
給付額 | 20万円 =給付基礎額[40万円]×持分割合[1/2] | 25万円 =給付基礎額[50万円]×持分割合[1/2] |
続いて妻の給付基礎額は【50万円】。持分は1/2のため、<50万円×1/2=25万円>で、妻の給付額は25万円となります。
上記のように、持分割合に応じて給付金額が決められていきます。
共有名義で住宅を取得された方は、持分割合を確認しておきましょう。
3.給付金を受け取るまでのスケジュールはおおよそ2ヶ月程度
すまい給付金を給付されるには、まず申請が必要です。申請をするためには、様々な書類を準備しなければなりません。
すまい給付金の申請書類に必要なものは、こちらをご参照ください。
申請後のスケジュールは下記の通りです。
- 申請書類の審査
→事務局による申請書類の審査
- 給付金額通知の発送
→給付金額・振込予定日・振込予定口座をご確認いただきます。
- 給付金の振込み
→申請をした口座に振り込まれます。
申請をしてから、給付金が振り込まれるまでの期間は、おおよそ2ヶ月程度かかります。
もちろん、申請書類に不備等あれば、さらに期間がかかりますので注意しておきましょう。
まとめ
すまい給付金は、住宅購入を後押しする大変メリットの大きい制度です。
一方で、消費増税による負担増を軽減するための制度であるため、【期間限定の制度】でもあります。
この記事が、これからすまい給付金について色々調べられる方にとって、良いきっかけとなれば幸いです。
すまい給付金の期限については、こちらの記事で詳しく解説しています。
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