確定申告の時期がやってきました。
去年住宅ローンを組んでマイホームを購入・入居された方は、確定申告をすることで住宅ローン控除を受けることができます。しかし、「実際どうすればいいの?」「今後毎年しなくちゃいけないの?」「そもそも、なんで確定申告する必要があるの?」などなど、分からないことだらけでお困りではございませんか?
そこで、この記事では、住宅ローン控除を受けるために必要な確定申告等の手続きの手助けとなるよう、住宅ローン控除1年目の確定申告の方法について解説いたします!
また、これからマンションを購入しようという方も、前もって確認しておくと段取りが分かりますので、実際手続きをする際にスムーズに進めていくことができるかと思います。
ぜひ参考になさってくださいね。
※住宅ローン控除が適用となるには対象の家屋に自らが居住しているなど諸条件があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
※この記事でご紹介するのは、会社員・公務員の方向けの一般的な住宅ローン控除のための確定申告の方法です。自営業の方は、お近くの税務署でご確認ください。
※この制度は所得によって還付額に差があり、場合によっては控除対象外となることもあります。
※この記事は2023年4月時点での制度内容を記載しております。
↓記事の内容を動画で分かりやすく解説しています↓
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1.必要書類
それでは早速、申告時に必要となる書類をご紹介していきましょう。
- 手元にあるはずのもの
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 ・・・ 住宅ローンを借り入れている金融機関から毎年10~11月頃に郵送されます。ただし、住宅ローン借入時期が10月~12月だった場合、最初の年だけ翌年の1月中旬に郵送されることになります。
- 売買契約書の写し
- (補助金等の交付を受けている場合)
市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類
- 税務署で入手するもの
- 確定申告書 ・・・ 次項で作成方法をご紹介致します
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (インターネット上で取得できます。)
- 市区町村役場で入手するもの
- マイナンバーがわかるもの + 本人確認書類(免許証等)
※マイナンバーカードがあれば別途本人確認書類は不要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は「マイナンバー通知カード(※1)」、「住民票(マイナンバーが入ったもの)」のいずれかが必要となります。※1 通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーの確認書類として利用できます。
- 法務局で入手するもの
- 家屋の登記事項証明書(原本)
- 勤め先から入手するもの
- 源泉徴収票
2.申告方法
- 場所
お住まいの地域を管轄する税務署にて手続きを行います。
また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から手続きを行うことも可能です。
- 時期
確定申告の時期は、毎年2月中旬から3月中旬までの1ヶ月間と決まっています。令和5年分の申告期間は令和6年2月16日(金)~3月15日(金)となっておりますが、還付申告に関しては2月16日以前の1月から申告することが可能です。
- 流れ
住宅ローン手続きの具体的な流れは下図でご確認ください。
申請までの流れについては、金融機関から残高証明書が届くのが10月から11月頃なので、このあたりから準備を進めていくようにしましょう。準備が早めに整ったら、還付申告のみ行う方、つまり納税を前提とした確定申告の必要がない方は、翌年の1月から申告をすることも可能です。
実際の申告方法は大きく分けて、①税務署に直接持参する方法、②税務署へ郵送する方法、③e-Taxを使ったオンライン申請による方法の3つがあります。
- 税務署にて確定申告書類を入手し、記載して申告する場合
①の「税務署に直接持参する方法」と、②の「税務署へ郵送する方法」の2通りがあります。 - 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、申告する場合
サイトで作成した書類は、①の「税務署に直接持参する方法」、②の「税務署へ郵送する方法」、③の「e-TAXを使ったオンライン申請をする方法」の3通りがあります。
今回は、マイナンバーカードや事前にID・パスワードの発行がなくても作成できる「国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して提出する方法」を例にご紹介します。
ご自宅にプリンターがない場合でも、コンビニエンス等のプリントサービスを利用して印刷することも可能です。
それではまず、国税庁サイトより確定申告書等作成コーナーへ
提出方法が4つありますが、ここではマイナンバーカードがない場合にも作成できる「印刷して提出」を例にご紹介します。
推奨環境を確認し、次に進みます。
「令和5年分の申告書等の作成」の右にある▼をクリックすると、画面が開きます。
住宅ローン控除の申請では「所得税」をクリックします。
ここから作成に入ります。内容を確認し「次へ進む」をクリックします。
ここからはお手元の源泉徴収票や契約書類、残高証明書などを確認しながら、ひたすら入力をしていきます。
そして、すべての入力が完了すると、あとは出力した申告書と必要書類を税務署に、「郵送」または「持参」にて提出して完了となります。
3.還付の流れ
さて、それでは申請が完了した後、どのようにして還付を受けるのでしょうか?
住宅ローン控除が適用されるのは「所得税」・「住民税(所得税から控除しきれない場合)」からと決まっています。それぞれ還付方法が異なりますので、ここも確認しておきましょう。
✓ 所得税の還付
住宅ローン控除適用により所得税が還付されることとなった場合、初年度は確定申告の1ヶ月後くらいに税務署から指定口座に振込まれ、翌年からは年末調整により給与と一緒に勤務先から振り込まれます。
✓ 住民税の控除
初年度申告を行うと、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は翌年の毎月の住民税から控除されます。
所得税から控除しきれなかった部分に関して住民税からも控除されるため、その金額を12ヶ月で割った分だけ月々の住民税額が安くなります。ただ、所得税から控除しきれない場合のみのため、場合によっては住民税からの控除を受けることができないこともあります。
4.2年目以降の手続きは年末調整で可能!
1年目は確定申告が必要ですが、給与所得者の場合は2年目以降の手続きはとてもシンプルです。毎年12月頃に勤務先にて行われる年末調整にて行うようになります。
- 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(確定申告後、以降9年分9枚、または12年分12枚がまとめて税務署から届きます。)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
上記2点を年末調整時に添付し、いつもの保険料控除と同じように提出するだけです。
5.まとめ
住宅購入の際のプレッシャーを、ほんの少し和らげてくれる住宅ローン控除制度。家を買い、住宅ローンを組むことで自動的に適用されれば良いのですが、この恩恵を受けるには制度をきちんと理解して自ら申告するという過程が必要です。残念なことに、日本では控除対象者が自発的に知り・行動しなければうまく利用することのできない制度が多いのが現状です。住宅ローンを背負い、大きな決断をして購入に至ったマイホーム。現行の制度を有意義に利用して、日々の生活に少しでも役立てていきましょう。
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