マンションをご契約いただいたお客様から「マンション購入後に住宅ローン控除を受けながらでも、ふるさと納税を利用できますか?」という質問をいただくことがあります。
まず、結論からお伝えすると『住宅ローン控除』と『ふるさと納税(寄付金控除)』は、併用できます。ただし併用する場合には、いくつか気を付けるべき点があります。
この記事では、住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合の注意点や、ふるさと納税の自己負担額を最小の2,000円に収められる寄附上限額についてわかりやすく解説していきます。
目次
1. 住宅ローン控除とふるさと納税(寄附金控除)は併用できる
住宅ローン控除を利用しながらでも、ふるさと納税を併用することができます。ただし、併用をする場合、申告方法によっては控除額が減り、自己負担額が増える可能性がある点に注意が必要です。
具体的には、このように自己負担額が2,000円で済む、ふるさと納税の上限額が変わります。
例)年収600万円の夫婦
確定申告を利用して住宅ローン控除とふるさと納税を併用した場合
- 自己負担2,000円で済むふるさと納税額の上限:約69,000円が
↓年間25万円の住宅ローン控除を受けると↓
- 自己負担2,000円で済むふるさと納税額の上限:約61,000円となり、
この61,000円を超える寄附については、自己負担となります。
※その他の控除を受けていない給与所得者のケースです。あくまで目安の金額であり、お住まいの地域や諸条件で金額が異なる場合があります。
『自己負担が2,000円で済む』というのは、寄附を行った額の2,000円を超える金額が所得税(翌年の春頃に還付)・住民税(翌年の住民税が減額)から控除されて実質の負担が2,000円になるということです。
自己負担が2,000円で済む年間控除上限額のイメージは下の図のようになります。ただし、たくさんふるさと納税をしても2,000円を超えた金額がすべて控除されるというわけではありません。自身の年収・家族構成・その他の税金控除によって上限額は変わります。この限度額を超えて行った寄附は自己負担となります。
控除の申告には2つの方法があります。
- 住宅ローン控除については『年末調整』を、ふるさと納税については『ワンストップ特例制度』を利用してそれぞれ申告する方法
- 住宅ローン控除もふるさと納税も『確定申告』を利用して一緒に申告する方法
次の章ではこの2つの申告方法による違いをお伝えします。
2. 住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合の2つの申告方法
ふるさと納税をする場合、『ワンストップ特例制度』か『確定申告』のどちらかの方法を選ぶことになります。この章では、2つの制度の違いやどちらを利用する方がおすすめなのかをお伝えします。
2-1 ワンストップ特例制度と確定申告の違い
元々は確定申告をすることでしか利用できなかったふるさと納税ですが、2015年に『ワンストップ特例制度』が開始されました。この制度は、税控除の申告を簡素化して、ふるさと納税をより利用しやすくするために始まった制度です。
この2つの制度では以下の項目で違いが出てきます。
- 利用できる人
- 申請の方法
- 申請の期限
- 寄附できる自治体の数
- 控除の仕組み など
詳しくは下記の表で確認してみてください。

ちなみに筆者のおすすめは、『ワンストップ特例制度』を利用する方法です。理由は次でお伝えします。
2-2 ワンストップ特例制度を利用する場合の3つの条件
確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けることができるワンストップ特例制度ですが、この制度を利用するには以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 寄付をする自治体が5自治体以内
※1つの自治体に複数回寄付する場合も、1自治体とカウント - 元々確定申告をする必要のない、給与所得者等であること
※他の控除等を年末調整で申告している必要があります - 寄付をした年の翌年1月10日までに、ワンストップ特例申請書を寄付先自治体に提出することが必要。寄付毎にワンストップ特例申請の手続きをする必要があります
2-3 確定申告をする必要がない給与所得者等は手続きが簡単なワンストップ特例制度がおすすめ
ワンストップ特例制度が利用できる人は、この制度を利用するのがおすすめです。
寄附できる自治体の数が5自治体までと制限はありますが、筆者がおすすめする理由は、この2点です。
- 住民税から全額控除される
- 確定申告書を作成する手間がなく、簡単な申請書と本人確認書類を送付するのみで申請手続きが完了する
5自治体までの制限をデメリットと考える方もいます。しかし、筆者はデメリットにはならないと考えています。というのも、同じ自治体に複数回寄附するときは、1自治体への寄附としてカウントされるので、応援したい自治体には回数を気にすることなく何度でも寄附できるからです。
2-4 確定申告を利用して申告する場合
確定申告を利用して申告する場合、住宅ローン控除とふるさと納税は次の順番で所得税と住民税からそれぞれ控除されます。
- 所得税からふるさと納税分の一部を控除
↓ - [1]控除後の所得税から住宅ローン控除分を控除
↓ - 住民税から、[2]で控除しきれなかった住宅ローン控除分を控除(上限あり13万6,500円)
↓ - [3]控除後の住民税から、[1]ふるさと納税分の残りを控除
確定申告の場合、所得税の計算において先に[1]ふるさと納税分の一部が控除されるため、[2]で所得税から控除できる住宅ローン控除の枠が少なくなってしまいます。そして、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除分が[3]で住民税から控除されます。
ここでポイントとなるのが、この[3]で控除できる金額には上限(最大13万6,500円)があるということです。つまり、[3]の時点で住宅ローン控除枠が上限額(13万6,500円)以上残っている場合、その上回った分は税金の控除に充てることができません。せっかくの控除枠を利用しきれずに捨ててしまうことになるのです。
これに対し、ふるさと納税は[1]で所得税から控除しなくても、[4]でその全額を住民税から控除することができます。よって、特に住宅ローン控除の枠が大きい場合、[1]を無くせば、その分[2]でより多くの住宅ローン控除分を所得税から引くことができるため、[3]で上限を上回る(控除しきれない)額を抑えられます。
この[1]を無くす方法が、次に紹介する【2-5】ワンストップ特例を利用する申告方法です。

2-5 ワンストップ特例制度を利用して申告する場合
ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税分については『全額住民税から控除』されます。【2-4】でいうと[1]がなくなり、[2][3][4]の順番で控除されることとなるのです【図2】。
そのため、確定申告で申告した場合に比べ、[2]で所得税から控除される住宅ローン控除の枠が増え、[2][3]を通じて住宅ローン控除を上限額まで無駄なく利用することができます。
ちなみに、住宅ローン控除額が所得税より小さい場合の控除の順番は[2][4]のみとなり【図1】、住宅ローン控除額が所得税より大きい場合の控除の順番は[2][3][4]となります【図2】。
3. 住宅ローン控除開始1年目は、ワンストップ特例制度は利用できない
住宅ローン控除の適用を受ける1年目は、必ず確定申告を行わなければいけません。よって、【2-2】でお伝えした『ワンストップ特例制度を利用する場合の3つの条件』「[2]確定申告をする必要がない給与所得者等」を満たさないので、ワンストップ特例制度を利用することはできません。
ただし、ワンストップ特例制度が使えないだけで、ふるさと納税と併用することは可能です。【2-4】でお伝えしたように確定申告を利用して、住宅ローン控除と寄付金控除の申告を行います。
2年目から年末調整を利用して住宅ローン控除を申告する(確定申告を行わない)場合は、ワンストップ特例制度を利用できるようになります。
4. 医療費控除やiDeCoの利用者も、ふるさと納税と併用できる
4-1 医療費控除を受ける人
医療費控除を受ける場合は確定申告が必要です。つまりこのケースも住宅ローン控除開始1年目と同じように『確定申告をする必要がない給与所得者等』という条件を満たさないので、ワンストップ特例制度を利用することはできず、確定申告にて寄附金控除の申告をすることになります。
ちなみに、ワンストップ特例制度を利用予定で手続きをしていた人が、医療費控除の利用などで確定申告が必要になった場合、確定申告を行うとワンストップ特例制度の申込み自体が無効となります。寄付先の自治体などに特例制度の利用取り下げの連絡などをする必要はありません。
なお、医療費控除の利用により所得税や住民税を軽減できますが、一方でふるさと納税の控除上限額も減ることとなります。これは、ふるさと納税の控除上限額の計算の基となる住民税が減額されることによるものです。
4-2 iDeCoの利用者
iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)は確定申告だけでなく、年末調整でも申告ができます。そのため、年末調整で申告していれば、ワンストップ特例制度を利用できます。
なお、iDeCoを利用している人も【4-1】医療費控除を受ける人と同様の理由により、ふるさと納税の年間控除上限額が減ることになります。
5. 家族構成・年収別のふるさと納税年間控除上限額を調べる方法
年間控除上限額は、年収や家族構成等個々人の条件により異なり、計算も煩雑なため一覧表を参考にしてみてください。
総務省のふるさと納税ポータルサイトには、『給与所得者の自己負担額2,000円を除いた全額が控除される目安の一覧表』や『給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算するエクセルのシート(「関連資料」ページより)』が用意されていますので、利用してみてください。
→ふるさと納税ポータルサイト(総務省)

6. まとめ
住宅ローン控除・ふるさと納税はどちらも家計の税負担を軽減し、さらにふるさと納税は地域の活性化や振興にも役立てられたうえに、返礼品などを貰うことのできる制度です。
多少気を付けるべき点はありますが、併用可能なこれらの制度を理解して活用していきましょう。