給与所得のみの方が住宅ローン控除を受けるには、初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で申請することができます。
年末調整での控除申請は確定申告での申請よりも簡単ですが、年に1回しか記入しない書類のため書き方を覚えている人は少ないでしょう。しかも書類の記入にミスがあれば、確定申告で申請し直すことになってしまい、手間も時間もかかってしまいます。
そんな事態を避けるべく、ミスなく・素早く・確実に年末調整で住宅ローン控除申請する方法を、記入例付きでわかりやすく解説します。年末調整で簡単に終わらせて、良い年末を迎えましょう。
この記事では、令和3年に住宅ローン控除の確定申告を行い、令和4年分の年末調整を行う場合を例に解説しています。
確定申告の時期によって書式が異なりますので、ご注意ください。
↓記事の内容を動画で分かりやすく解説しています↓
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年末調整で控除申請できるのは、2年目から
年末調整で控除申請ができるのは、住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の人です。
1年目の人は確定申告で申請します。
住宅を購入して初めての年末を迎える方は、この記事を参考に確定申告に臨んでください。
住宅ローン控除を受けるために、年末調整で必要な書類は2つ
A.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
入手方法と入手先
1年目の確定申告をした次の10月ごろに税務署から控除期間分がまとめて送られてきます。
住宅ローン控除が10年間ある方は9枚、住宅ローン控除が13年間ある方は12枚送られてきます。無くさないように大切に保管しましょう。
住宅ローン控除の年数 | 送られてくる書類の枚数 |
10年間 | 9枚 |
13年間 | 12枚 |
B.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
その年の末時点での住宅ローン残高の額を証明する書類です。住宅ローンを借り入れている金融機関が発行します。
入手方法と入手先
借入をしている金融機関から毎年10月中旬ごろに送られてきます。こちらも無くさないように注意しましょう。
必要書類が手元にない場合は再発行手続きをする
A.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書は<税務署>へ
税務署に再交付の依頼をします。
手続きは郵送でも可能。代理の方が書類を取りに行かれる場合は委任状が必要です。
参考:国税庁[手続名]年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/36.htm
B.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は<金融機関>へ
借入をしている金融機関に再発行を依頼します。
また、はがきが届く直前(または、はがきが届いたあと、その年の12月31日まで)に繰り上げ返済をした場合、ハガキに記載された年末残高と実際の年末残高が違うことがあります。その場合は金融機関に問い合わせが必要です。
年末調整書類の書き方
書き方は、分かりやすいように記入欄を赤・青・緑の3つに分けて解説します。
記入前に、用紙が今年のものかの確認をしてください。元号は用紙の左上に書かれているので、必ず申請する年のものを使います。
【赤枠】氏名や会社名の記入欄
① 会社名 | 会社の正式名称を書きましょう |
---|---|
② 給与支払者の所在地 | 給与明細等に記載してある会社の住所を記入しましょう(本社の住所であることが多いです) |
③ 税務署 | ②で記入した住所の所轄税務署を記入しましょう(分からない場合は空白でも大丈夫です) |
④ 氏名 | フリガナを忘れないようにしましょう |
⑤ 世帯主氏名とあなたとの続柄 | 世帯主の名前を書き、続柄は(本人・妻・夫・親・子)から選んで記入しましょう |
⑥ あなたの住所 | 住民票のある住所を記入しましょう |
青枠の「給与の支払者の法人番号」欄は、給与支払者が法人の場合は法人番号を記載します。個人の場合は給与支払者のマイナンバーを記載する必要はありません。
【青枠】持分の割合に応じた住宅ローン残高の記入
一見難しそうに見えますが、どこから転記するのかを知れば難しくありません。
連帯債務で住宅ローンを組んでいる方は転記するときに計算が必要です。計算間違いをしないように注意しましょう。
新築又は購入に係る借入金等の年末残高
この欄は住宅ローンの債務者が1人か複数かで記入の仕方が変わります。
■債務者が1人の場合
1人の場合は、金融機関から送られてくる「
住宅のみか、土地等のみか、住宅及び土地等か、を残高証明書で確認し、残高予定金額を記入しましょう。
■債務者が複数の場合
連帯債務の場合は持ち分割合に応じて記入します。
負担割合は、確定申告時の控えに【あなたの共有持分】として記載されています。
負担割合が分かったら、次に負担すべき部分の年末残高額を計算します。
計算式は 年末残高の金額×負担割合 です。
取得対価の額と居住用部分の割合
この欄は申告書の下部に記載されている「住宅借入金等特別控除証明書」にある数字を計算し、いずれか少ない方の金額を記入します。
②:19,750,000円
ロ+ホ:11,000,000円+12,500,000円=23,500,000円
②とロ+ホを比較して、いずれか少ない方なので、
②:19,750,000円 < ロ+ホ:23,500,000円 となり、③に記入するのは【19,750,000円】となります。
計算間違いがないように注意しましょう。
【緑枠】住宅ローン控除の金額
記入欄⑤ | 記入欄④の金額 限度額を超えた場合は限度額を記入します ※限度額は取得時期によって異なります。 |
---|---|
記入欄⑥、⑦ | 特定増改築等に該当する場合のみ記入します ※特定増改築等とは、省エネ改修工事やバリアフリーの改修工事、多世帯同居改修工事など一定の要件を満たす改修工事のことで、住宅ローン控除の対象となるものです。 |
記入欄⑧ | ⑤×0.01を記入します(100円未満は切り捨て) 19,750,000円×0.01=197,500円 |
「年度所得の見積額」欄 | 年間の所得が限度額を超えてないか確認するための欄です |
備考欄 | 災害によりその住宅に居住できなくなり、翌年以後引き続き控除を受ける場合は、災害年月日を記入します。 |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を申告書に添付する
Bの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、申告書に添付して提出します。連帯債務でローンを組んでいる方は、自分の名前のものを提出してください。
年末調整ができなかったら「確定申告」を
もし年末調整の時期を過ぎてしまった場合は、確定申告で申請することができますので安心してください。また、年末調整時の申告内容が間違っていた場合も、確定申告をすることで、申告内容を修正することができます。
確定申告の時期は翌年の2月15日~3月15日までのケースが多いです(毎年休日の関係で若干期間が違いますのでご確認をお願いします)。
まとめ
住宅ローンの年末調整は転記することばかりなので難しいところはありません。
しかしどこから転記するのかが分からないために、難しく感じてしまいます。
この記事を読んでスムーズに年末調整をし、良いお年をお過ごしください。
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