住宅を購入した後は、引越しの前後に申請すべきものが多く、なにかと慌ただしいものです。ただでさえ煩雑な手続きは、なるべくスムーズに済ませたい方も多いはず!
そこで今回の記事では「すまい給付金」の申請で必要な書類のひとつ個人住民税の課税証明書の取得方法と、給付額の確認方法について解説します。
※すまい給付金の申請に課税証明書が必要なのは、課税証明書に記載されている「所得割額」を基に給付基礎額を決定するためです。
今回の記事のポイントは、以下の2つです。
- 何年度分の課税証明書が必要なのか→取得した住宅の引渡し時期によって決まる
- どこで取得したら良いのか→引越し前の住所の管轄の役所で取得する
すまい給付金は、平成26年4月以降に引渡された住宅から令和3年12月31日までに引渡し・入居が完了した住宅が対象となっています。
※以下の一定期間内に契約をした場合は、令和4年12月31日までの引渡し・入居完了が対象です。
注文住宅の新築・・・令和2年10月1日~令和3年9月30日まで
分譲住宅・中古住宅の取得・・・令和2年12月1日~令和3年11月30日まで
すまい給付金の受給対象となる契約期限は終了していますので、ご注意ください。(令和3年12月1日現在)
【いつの年度分?】すまい給付金申請時に必要な課税証明書は、住宅の引渡し時期によって決まる
すまい給付金申請時に必要な課税証明書は、住宅の引渡し時期によって決まります。下の早見表で確認しましょう。
【どこで取得?】すまい給付金申請時に必要な課税証明書は、引越し前の役所で取得する
すまい給付金申請時に必要な課税証明書は、新しく取得した住宅に引越しする前の管轄の役所で取得する必要があります。
※住宅ローンをペアローンで組んでいて、夫婦それぞれに持分がある場合は、夫婦それぞれの課税証明書が必要となります。
課税証明書を取得するには、基本的に本人が役所に行く必要があります。もし引越し前の場所が遠い場合は、郵送で取得できることもあるので、引越し前の管轄の役所に問い合わせて確認しましょう。
課税証明書を取得する際に必要なもの
- 各自治体の「課税証明等請求書」※自治体によって名称が変わる場合があります
- 窓口に行く人の運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書
- 印鑑
- 委任状※窓口に行く人が代理人(本人もしくは、本人と同一世帯の家族以外の人)の場合
※各役所の窓口、ホームページからダウンロードできます
課税証明等請求書および委任状は、各役所の窓口またはホームページからダウンロードして入手できます。
ホームページからダウンロードする際は、以下のように検索すると見つけやすいでしょう。
- 「課税証明等請求書」をダウンロードしたい場合→【◎◎市 課税証明等請求書】と検索
- 「委任状」をダウンロードしたい場合→【◎◎市 委任状】と検索
【いくら給付?】課税証明書から給付額を確認する5ステップ
給付額の求め方は、以下の式になります。
給付額=給付基礎額×持分割合
この章では、5つのステップに分けて給付額を確認する方法を解説します。
ステップ1│課税証明書の都道府県民税の枠を確認しよう
市県民税課税証明書を取得出来たら、都道府県民税の所得割額欄を確認しましょう。
ステップ2│課税証明書を取得した市区町村が政令指定都市に含まれるか確認しよう
平成29年度の税制改正により、平成30年度からいわゆる政令指定都市にお住まいの方は、都道府県と市区町村に納付する住民税(所得割)の配分が変わりました。これに伴い、平成30年度(平成29年の収入)以降の課税証明書の発行を政令指定都市から受ける方は、所得割額に対する給付基礎額の区分が変わります(詳しくは後述ステップ4をご参照ください)。
平成30年度以降の課税証明書が必要な方は、下の「政令指定都市一覧」の表で課税証明書を取得した市区町村が政令指定都市に該当しているか確認しましょう。
ステップ3│ 購入した物件の消費税率を確認しよう
住宅を購入した時期、引渡しを受けた時期によって消費税率が異なります。購入した物件の消費税率によって給付額が異なるので、購入時に適用された消費税率が8%か10%かを確認しましょう。
住宅を購入した時期と引渡し時期は覚えているけど、消費税率が何%だったか覚えてない方は、国土交通省「すまい給付金 消費税率引上げに伴う住宅に関する経過措置」を参考にしてください(売買契約書に記載されている金額から確認することもできまます)。
ステップ4│給付基礎額確認表で当てはまる枠を確認しよう
給付基礎額は、次の3つのパターンに分かれます。
- 消費税率8%で住宅を購入した場合
- 消費税率10%で購入し、住宅ローンを利用している場合
- 消費税率10%で購入し、住宅ローンを利用していない場合
ステップ1で確認した都道府県民税の所得割額と照らし合わせて、(1)~(3)の該当する表で確認してみてください。なおステップ2で政令指定都市に該当した人は、表の赤く塗りつぶされている欄を確認してください。
(1) 消費税率8%で住宅を購入した場合
(2)消費税率10%で購入し、住宅ローンを利用している場合
(3)消費税率10%で購入し、住宅ローンを利用していない場合
ステップ5│持分割合を確認しよう
実際の給付額は、ステップ4で確認した給付基礎額に持分割合をかけて計算します。
したがって夫婦で住宅を購入し、2人で住宅ローンを組むペアローンなどを利用している方は、自分の持ち分が全体の何%かを確認する必要があります。不動産の登記事項証明書等で持分を確認しましょう。
(例)【夫の持分7割、妻の持分3割】の場合で【夫の給付基礎額が20万円、妻の給付基礎額は30万円】の場合
夫:20万円×70%=14万円
妻:30万円×30%=9万円
このように複数で住宅を所有している場合は、給付基礎額に持分割合をかけて実際の給付額を計算してください。
まとめ(動画で解説)
すまい給付金申請時に必要な課税証明書を取得する時の2つのポイントをおさらいします。
- 何年度分の課税証明書が必要なのか→取得した住宅の引渡し時期によって決まる
- どこで取得したら良いのか→引越し前の住所の管轄の役所で取得する
この2つのポイントを押さえて、必要な課税証明書を取得し、住まい給付金申請をスムーズに行ってください。
これまで解説した内容を動画でも解説しています。
ぜひご覧ください。
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