大きい買い物をしたあと、「本当に買ってよかったかな?」と不安になったことはありませんか?
私もブランド物や車を購入したあと、少し不安になったことがあります。
マンションを購入した場合も同じではないでしょうか?
マンションを購入したけど、少し不安。
マンションにもクーリングオフってあるのだろうか・・・。
マンションの契約にも、クーリングオフは存在します。
しかしクーリングオフをするには、こちらの条件5つをすべて満たさなくてはいけません。
- 購入者が一般人
- 売主が宅地建物取引業者
- 申込み(契約)の場所が事務所等以外
- 物件の引渡を受けていない、または代金全額の支払いをしていない
- クーリングオフについて告知されていない、もしくはクーリングオフを告知された日から8日以内
これからマンション購入後にクーリングオフできるかどうか、またクーリングオフの手続き方法について、簡単に分かりやすく説明したいと思います。
クーリングオフは宅地建物取引業法 第37条の2で下記のように規定されています。(電子政府総合窓口 e-Gov)
第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
※規定に反する特約で申込者等に不利なものとは※
例)買受けの申込後又は契約締結後5日以内であれば、買主は書面により、買受けの申込の撤回又は契約の解除を行うことができる、と定めた特約。
通常であれば8日以内がクーリングオフの期限になりますが、上記のように5日以内と申込者等に不利になる特約は無効です。
例)買受けの申込後又は契約締結後10日以内であれば、買主は書面により、買受けの申込の撤回又は契約の解除を行うことができる、と定めた特約。
先程とは違い、8日以内のクーリングオフ期限が10日以内と多くなり、申込者等に有利になっている特約は有効になります。
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・マンションの購入を検討するときの注意点
・マンションを購入してから入居までの手続きの流れ
1 クーリングオフできるかどうか1分で分かるYES・NOチャート
①の注釈:買主が宅地建物取引業者の場合、業者は不動産取引のプロと言えますのでクーリングオフはできません。
②の注釈:売主が一般の方や法人などの場合、クーリングオフはできません。
③の注釈:事務所とは宅建業法で定められた事務所・モデルルーム・店舗・案内所があります。
事務所以外でも、買主が指定する自宅や勤務先で買受けの申込み(契約)をした場合はクーリングオフできません。
④の注釈:マンションの鍵をもらい、代金を全て支払った場合はクーリングオフ出来ません。
しかし、代金は支払っているが鍵をもらっていない場合や、鍵をもらったが一部の代金しか支払っていない場合はクーリングオフができます。
⑤の注釈:クーリングオフは買受の申込み(契約)の日から8日ではなく、告げられた日を1日として8日までに書類を発送しなければなりません。
8日までに発送すればよく、売主に8日以内に届く必要はありません。
実際のところ、マンションを購入した後にクーリングオフできるケースは少ないです。
私も10年以上マンションの販売をしてきましたが、クーリングオフの経験はありません。
なぜかというと、マンションの申込み(契約)行為を、宅地建物取引業法で定められた事務所等でする場合がほとんどだからです。
それ以外のケースでも、お客様の指定で自宅や勤務先で申込み(契約)行為をすることもありますが、このような場合もクーリングオフは適用外になってしまうからです。
クーリングオフについては申込み(契約)手続きの際に説明がありますので、その時にしっかりと聞いておくことが大切です。
2 3ステップで簡単!クーリングオフ手続き方法
クーリングオフの手続き方法を確認していきましょう。
書類の書き方や、手続き方法がわからない場合はお近くの消費生活センター等へ相談しましょう。http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
ステップ1 まずは期間を確認。クーリングオフができる期間は8日まで。
YES・NOチャートでもお伝えしたとおり、クーリングオフには8日以内と期限が定められています。
まずはクーリングオフの告知をうけてから何日経過しているのか確認しましょう。
申込み(契約)日ではなく、告げられた日から8日以内に書類で発送が必要です。
クーリングオフについて告げられていなければ、8日以内の縛りはありません。
ステップ2 記載する項目を確認し、クーリングオフ通知書を作成
クーリングオフは売主宛に通知書を作成し、発送しなくてはなりません。
クーリングオフ通知書に記載する項目としては下記の8つの記入が必要です。
- 解約する旨の文
- 契約年月日
- 購入した商品名
- 購入した金額
- 売主名と担当者名
- 支払った代金の返済請求文
- 通知書作成年月日
- 購入者の住所・氏名
ステップ3 郵便局で書類を発送。発送方法は内容証明郵便が安心!
大切なポイントは「発送日の証明を残す」「記載した内容を残す」ことです。
それは、クーリングオフをする際に売主とトラブルにならない為です。
売主より「書面が届いていないのでクーリングオフはできない」「クーリングオフ期日が過ぎているのでできない」などと言われない為にも、発送日や発送した書類の内容は残すようにしましょう。
ハガキでもクーリングオフはできますが、一番安心なのは内容証明郵便(配達証明付)で手続きすることがおススメです。
- ハガキ両面のコピーをとっておく。
- 郵便局にて「特定記録郵便」または「簡易書留」で送る。
- 基本料金+追加料金が必要
- クーリングオフ通知書が3通必要(売主送付・郵便局控え・作成者控え)
※市販の内容証明用紙に記載、字数・行数の制限があります。 - 売主と買主の住所・氏名を記載した封筒が必要
- 印鑑を持っていく(念のため)
- 基本料金+追加料金が必要
e内容証明(電子内容証明サービス)
https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html
- 専用のWebサイトへログイン(無料の会員登録が必要)
- Wordファイルで作成したクーリングオフ通知書をアップロードし、売主住所氏名を入力する
※自動化された機械で印刷・照合・封入投かんし内容証明として発送 - クレジットか料金後納にて支払
3 クーリングオフ以外の解約方法とは
クーリングオフ以外にもマンションを解約する方法はあります。
それは、契約時に支払った手付金を放棄することによりマンションの契約を解約することができます。
例えば、Aさんが2,000万円のマンションを契約、契約手付金として200万円を支払った場合、手付金の200万円を放棄(売主に渡す)すれば契約を解約することができます。
ただし、手付金を放棄し契約を解約する際にも注意が必要です。
手付金を放棄し解約できる方法にも期日があり、売主が履行に着手するまでと定められています。
売主が履行に着手している場合には、手付金の200万円を放棄するだけでは解約できず、さらに違約金が発生する場合があるからです。
4 まとめ
マンションを購入しその後クーリングオフするには5つの条件を満たす必要があります。
- 購入者が一般人
- 売主が宅地建物取引業者」
- 申込み(契約)の場所が事務所等以外
- 物件の引渡しを受けていない、または代金全額の支払いをしていない
- クーリングオフについて告知されていない、もしくはクーリングオフを告知された日から8日以内
また、クーリングオフをする際のポイントはこちらの3つです。
- 期日を確認、クーリングオフは8日以内
- クーリングオフ通知書の作成
- 内容証明郵便で発送
です。
実際にマンション購入後にクーリングオフが適用できるケースは少ないです。
申込み(契約)手続き時に宅地建物取引士よりクーリングオフについて説明がありますので、必ずクーリングオフできるのかどうか、できる場合の手続き方法など注意して聞いておきましょう。
また購入後に不安になった場合は、担当営業に相談してみましょう。不安に対する解決策からクーリングオフの可否、その他の解約方法や注意点に至るまで、親身になって相談に乗ってくれるはずです。
これからマンション購入を検討されている方へ
初めてのマンション購入。
たくさん手続きがあって不安になることがあると思います。
マンションという大きな買い物だからこそ、ミスなく・不安なく・効率よく、そしてお得に、購入手続きを進めたいですよね。
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