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お金・住宅制度

今の内容で自宅は守れる?火災保険の水災補償範囲を徹底解説

自然災害による河川氾濫や土砂災害のニュースを目にすることが多くなりました。心が痛むと同時に、明日は我が身となるかもしれないと感じる人も多いと思います。
そんな「もしも」の時に備えるための保険が、火災保険の水災補償です。付帯していない、または付帯していても補償内容までしっかり覚えている方は少ないのではないでしょうか。

今回は火災保険の中でも、河川氾濫・土砂災害等を補償する「水災補償」付帯の要否と補償内容について、筆者の体験を踏まえて解説します。


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火災保険でカバーされる水災の範囲

水災(または水害と呼ばれることもあります)とは、台風・暴風雨・豪雨等に起因する洪水・高潮・土砂崩れ等による損害のことを指します。火災保険の水災補償でカバーされるのはこの部分です。
なお津波や地震に起因する土砂崩れは地震保険、水災による車の被害は車両保険でカバーされ、水災補償の対象には含まれません。

水災(火災保険の水災補償でカバーされる対象)
洪水
豪雨などによる雨水処理が間に合わず、浸水・河川氾濫等による損害
高潮
海水面上昇により防波堤を越える波等による損害
土砂崩れ
台風・暴風雨・豪雨に起因する土砂崩れによる損害
水災補償の対象外
津波
津波・地震に起因する土砂崩れによる損害は、地震保険で補償されます
地震による土砂崩れ
水災による車の損害
水災による車の損害は、車両保険で補償されます

床下浸水は補償の対象外!水災の補償範囲とは

しかしながら台風・暴風雨・豪雨等に起因する洪水・高潮等で浸水しても、床下浸水の場合は補償の範囲外となり、たとえ水災補償を付帯していても補償はされません。
ではいったいどういう場合に補償されるのでしょうか。水災補償で補償される内容と、一般的な支払い要件について確認してみましょう。

床上浸水

床上浸水、または、地盤面から45cmを超える浸水による損害

保険会社によっても条件は異なりますが、概ね「再調達価格の30%」「床上浸水」といったところで線をひかれているようです。
床下浸水で補償を受けられることはめったにありません。

土砂災害
建物や家財が時価再調達価格の30%以上の損害(建物の流出や倒壊を含む)

「再調達価格」とは、保険の目的(建物や家財)と同等のものを新しく建築したり購入したりする際に必要となる金額のことです。保険会社によって「再取得価額」や「新価」など、名称が異なることがあります。
例えば2,000万円で新築した戸建てで、保険金額を2,000万円で設定して火災保険に加入した場合、支払い要件を満たせば、基本的には現在必要な修理額(損害額)を損害保険金として支払います(免責金額の設定などがあれば、損害額から差し引かれます)。

床下浸水被害に備えるなら、特約の追加を

ほとんどの場合で補償対象外である床下浸水に備えるなら、『特定設備水災補償特約(浸水条件なし)』という特約の追加を考えましょう。
この特約では、自宅の空調・冷暖房設備、充電・発電・蓄電設備および給湯設備等の特定の機械設備について、水災によって生じた損害が補償されます。例えばエアコンの室外機や給湯器といったものがそれにあたります。

しかし、これはすべての保険会社にある特約ではありません。まずはご自身がご加入されている火災保険の内容をご確認ください。


水災補償は必要?加入を検討する時に考えたいこと

自宅の状況・周辺環境・ハザードマップを確認してみよう

皆様は居住自治体が提示している「ハザードマップ」を確認したことはありますか?
まずはハザードマップで、自宅周辺に具体的にどのようなリスクがあるのかを把握しましょう。またハザードマップは改定されるので、定期的な見直しも必要です。

筆者の体験談

ここで、川沿いに居住している筆者の体験談を紹介します。

筆者の自宅の前には、幅約10m、深さ約15mの大きな川が流れています。位置関係は、川→道路(幅員約5m)→自宅敷地 という具合。
火災保険の契約にあたっては、ハザードマップを含む様々な資料を確認し、水災補償は不要だと判断しました。

水災補償不要と判断した材料

  • 自宅付近で河川氾濫・浸水の実績がなかった(ハザードマップ上)
  • 実際に近隣に十数年居住し、河川氾濫・浸水実績がなかった(体験上)
  • 普段はほとんど水が流れていない河川である
  • 下流域で工事が行われ、より水はけがよくなった
  • 増水しても、川底から道路までの高さの3分の2程度が最大(体験上)

しかし居住すること数年、大雨が降るたびに「実は危ないのでは?」とビクビクすることが増えました。その矢先、火災保険の契約更新のタイミングで、担当者から「近年は豪雨災害が頻発し、筆者自宅前の川が絶対氾濫しないという保障はない」と、水災補償を付ることをすすめられたのです。

そこでハザードマップを改めて確認してみると、大幅に改定されており、筆者の自宅付近は

以前:浸水実績なし

現在:最大浸水深が「0.5m以上3m未満」

と表示されていました。文言を見て分かるように、過去の実績による判断ではなく、現在の気象情報を考慮して危険予測しなおしたのだと感じました。

判断材料はひとつではない

このように「今まで氾濫したことがないから」や「この辺りは浸水したことがない」という過去・経験上からの判断ではなく、これからの予測も踏まえての判断が求められるようになっています。
例えば家の近くに多くの下水道管が集まっていると、水災の危険性は高くなります。大雨のときにそこに一気に水が集まって、水道管破裂や逆流などを引き起こすことがあるからです。近年はこうした都市型水災は増えています。川などが近くにないから安心ではありません。事前にしっかりと調べましょう。


【保険請求】片付ける前に、必ず被災状況の写真撮影を!

不幸にも被災した場合、これからのことを考えて不安になる方も多いと思います。何から手を付けてよいか分からないけど、漠然と片づけを始めたり。しかしまず行うことは、保険請求に備えて片付ける前に被災状況の写真撮影をすることです。
撮影する場所は以下の2点。

  1. 被害が分かる箇所の写真
  2. 建物・家財の全体が分かる写真

写真は1枚だけでなく、複数の箇所を色んな角度から撮影するのも重要です。撮影後はもちろん片づけを始めてかまいません。

水害では保険会社が独自の損害調査を行うことから、市町村長が住宅の損害程度を証明する「罹災証明書」は不要です(一部の保険会社・共済団体で罹災証明書を判定基準とする場合もあります)


まとめ

今回は、火災保険の水災補償について解説しました。

  • 水災とは →台風・暴風雨・豪雨などに起因する、洪水・高潮・土砂崩れなどによる損害のこと
  • 補償内容 →①床上浸水、または、地盤面から45cmを超える浸水による損害 (床下浸水で補償を受けられることはめったにない) ②建物や家財が時価再調達価格の30%以上の損害を受けた(建物の流出や倒壊を含む)
  • 水災補償は必要か否か →自宅の状況・過去の実績だけでなく、最新のハザードマップや近年の気象情報等も考慮する
  • 被災してしまったら→保険請求に備えて、片付け前に被災状況を写真に撮っておく

自然相手なので完全に防ぐことはできませんが、可能な限りの対策は取っておきたいですよね。ぜひ今一度、ご自身が加入されている保険の内容を確認してみてくいださい。

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