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お金・住宅制度

住宅取得等資金の「贈与税非課税制度」と「相続時精算課税制度」の活用方法

マイホーム購入の際には両親や祖父母から資金援助があるという方は多いのではないでしょうか。
住宅ローンの借入金額を減らすことができたり、検討できる住宅の幅が広がったりと大変ありがたいことですが、気になるのは贈与税。実は、住宅取得の贈与には税金が軽減される2つの制度があります。
1つは「贈与税の非課税制度」、もう1つは「相続時精算課税制度」です。

ここでは、この2つの制度の違い利用する場合の注意点併用の可否についてご説明します。

この記事では出来るだけわかり易く紹介したいため、制度の適用条件などについては代表的な項目に絞って記載をしています。すべての記載ではありませんので、あらかじめご了承ください。

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住宅取得等資金贈与の非課税制度の概要

父母または祖父母などの直系尊属から、居住用住宅の新築、取得、増改築のための資金贈与を受けた場合、一定の限度額まで非課税となる制度です。
取得する住宅の省エネ性能によって限度額が異なるほか、「贈与を受ける人」と「取得する家屋」に適用要件があります。

「住宅取得等資金贈与」の非課税限度額

取得する住宅の省エネ性能によって、非課税となる限度額が異なります。

贈与期間非課税限度額
省エネ等住宅左記以外の住宅
令和6年1月1日~
令和8年12月31日
1,000万円500万円
本制度は令和5年12月31日までの適用期限でしたが、令和6年度税制改正により3年間延長になりました。また、「省エネ等住宅」の基準も見直されています。

非課税限度額1,000万円となる「省エネ等住宅」の基準

非課税限度額が1,000万円となる「省エネ等住宅」とは、以下のいずれかを満たしている住宅です。

新築住宅
  • 断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準は除く)かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅
  • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物の住宅
  • 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅
既存住宅・増改築
    • 断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
    • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物の住宅
    • 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅

いずれも条件を満たしていることを証明する書類が必要です。
詳しくは国税庁のサイトで確認しましょう。

国税庁|住宅取得等資金に関わる贈与税の非課税措置

住宅取得等資金贈与の非課税制度の適用要件

住宅取得等資金贈与の非課税制度の適用受けるためには「人」(受贈者)・「住宅」(取得する物件)についてそれぞれ条件があります。

「人」(受贈者)の要件

  1. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子・孫など)であること
  2. 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること
  3. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(ただし、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)であること
  4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築・取得・増改築をすること
  5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること(または、遅滞なくその家屋に居住することが確実と見込まれること)

「住宅」(取得する物件)の条件

「取得する物件」に関しては「新築又は取得」の場合と、「増改築等」の場合の2つに大きく分けられ、それぞれについて条件が定められています。ここでは「新築又は取得」の条件を紹介します。

  1. 贈与を受けた人が居住するための家屋であること
  2. 登記簿上の床面積(マンションの場合は専有床面積)が50平米以上240平米以下であること
    ※受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平米以上
  3. 取得する物件が既存住宅(中古物件)の場合、新耐震基準に適合しているもの
    (登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされます。)

住宅取得等資金贈与の非課税限度額を超える贈与の場合

住宅取得等資金贈与の非課税限度額を超える贈与を受けた場合、限度額を超える部分について「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらかを選択するようになります。

暦年課税制度を利用する

暦年課税制度とは、贈与財産の価格から110万円を控除した残額に税率を掛けて贈与税額を計算する制度です。贈与者(贈与をする人)や受贈者(贈与を受ける人)の年齢や続柄により税率は変わりますが、住宅取得に限らず、どなたでも適用を受けることができます。

暦年課税制度の注意点
暦年課税を選択した場合、相続直前7年間の贈与は相続財産に加算されます。※令和6年1月1日以降の贈与の場合(令和6年度税制改正により、加算される期間が3年から7年に延長されました。)
詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度とは、子や孫などの受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受け、贈与者が死亡して相続を受ける際に贈与額と相続財産を合計して相続税を計算、納税する制度です。
通常、贈与者について「60歳以上の父母または祖父母」という年齢制限がありますが、住宅取得等資金の贈与の場合は贈与者が60歳未満であっても適用されます。
令和6年度税制改正により年110万円の基礎控除が加わり、110万円+2,500万円=2,610万円を超えた部分に対して、20%の贈与税が課税されることになりました。

「相続時精算課税制度」は相続発生時の相続税にも関係する制度ですので、お手持ちの財産で、既に相続税納税の可能性がある方がこの制度を利用する場合は、専門の税理士の方への相談をお勧めします。


まとめ:動画で解説

今回は「住宅を取得する際の資金贈与についてお話しました。
詳細については専門の税理士の方に相談することをおすすめしますが、制度の適用を受けるには、取得する住宅や贈与を受ける人に条件があることに注意しましょう。

↓記事の内容を動画で分かりやすく解説しています↓

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