マンションを購入するときに必要となる「登記費用」。登記費用とまとめて呼んでいますが、新築マンション購入時では主に3種類の登記が行われ、それぞれの登記について費用が発生します。
マンション購入時の諸費用のうち、登記費用にかかる費用は決して少なくありません。
「この登記、必要なの?」「自分で登記をして、節約できないかな?」と考えられる方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、新築マンション購入時に必要となる登記費用についてお話させていただきます。
(諸費用の詳しい内容については、「マンション購入にかかる諸費用を学んで損しない資金計画を立てよう」をご覧ください。)
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目次
1. 新築マンションの登記は3種類
不動産登記では、大切な財産を守るために、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿である登記簿に記載し、公開しています。これにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。
建物を新築した場合、その建物の所有者には、建物の引き渡しから1ヶ月以内に表題登記を申請する義務が生じます。
一方で、所有権や抵当権については登記の義務はありません。しかし、所有権の登記手続きは第三者に対して権利を主張、保護する為の重要な登記になります。その為、ほとんどの取引には売主、買主双方に登記手続きを義務付けるため、不動産売買契約書の約定にも明記されており、契約内容に則って登記手続きが進められます。
登記費用についてお話をする前に、まずは3種類の登記の内容について詳細をご説明します。
1-1. 建物表題登記
建物が完成したときに、最初に行わなければならないのが建物表題登記です
マンションの場合は【一棟の建物(マンション全体)の表題部】と、【区分建物(専有部分)の表題部】の2つについて表題登記が必要となります。この登記は一般に不動産会社が建物全体を一括して、土地家屋調査士に依頼して行います。
1-2. 所有権保存登記
表題登記が終わると、所有権保存登記を行います。
所有権保存登記では、権利部(甲区)に専有部分の権利者が記載されます。これは売主、買主双方が協力して登記手続きを行いますが、実際には司法書士に登記を依頼することが一般的です。
1-3. 抵当権設定登記
住宅ローンを借りる場合に必要になってくるのが抵当権設定登記です。
住宅ローンのように借入の金額が大きい場合、その不動産を借入の担保とし、万が一返せなくなった場合には金融機関が不動産を売却して得たお金で返済されなかった分を回収できるようにしています。この権利を抵当権といいます。
そして不動産に抵当権をつけることを抵当権設定といい、この権利を明らかにするために抵当権設定登記を行います。金融機関が抵当権者、不動産の所有者を抵当権設定者といいます。また、住宅ローンの借入者は債務者として設定されます。
以上3項目の登記を行うためにかかってくる費用の総額が「登記費用」となります。
2章では気になる「登記費用」の内訳について、お話いたします。
2.費用の内訳は「登録免許税」と「報酬・経費」の2種類
登記費用の内訳は、「登録免許税」と「司法書士等への報酬・経費」です。
1章でご説明したように、新築マンション購入時には主に3種類の登記を行いますが、いずれの登記費用も内訳は基本的に同じとなっています。
それぞれについて、ご説明します。
2-1.登録免許税
登記する際に必要になってくる税金が登録免許税です。
登録免許税は税金ですので、不動産会社や、金融機関、司法書士等によって金額が変わることはありません。
新築マンションにかかる登録免許税は「所有権保存登記」と「抵当権設定登記」の2種類です。表題登記には登録免許税はかかりません。
登録免許税は一定の条件を満たす自己居住用の住宅の場合には、軽減措置があります。
法務局の「新築建物課税標準価格認定基準表」を基にした認定価格に税率を乗じて算出【抵当権設定登記の場合】
債権額に税率を乗じて算出
●登録免許税の軽減税額表
軽減税率の対象となる要件等について、詳しくは以下の国税庁ホームページをご参照ください。
国税庁|「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の経験措置に関するお知らせ」
国税庁|「特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
2-2.土地家屋調査士・司法書士への報酬、各種経費
登録免許税の他にかかる費用には、実際に登記の手続きをする『土地家屋調査士や司法書士への報酬』や登記手続きで発生する交通費・通信費などの『各種経費』があります。
3.まとめ
新築マンションを購入する際にかかる登記費用について解説しました。
実際に購入する不動産の登記費用については、不動産会社の担当営業に確認をしてみましょう。