不動産の取引でよく耳にする「手付金」。そもそもどういう目的のお金でしょうか?
不動産購入をお考えの皆様、ぜひ最後までご一読いただき、きちんと理解しましょう。大切なお金についてのお話です。
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マンションの手付金とは
マンションの売買契約を締結する際に支払う金銭です。不動産の売買契約締結には、契約書への書面および手付金の入金が必要となります。
売買契約締結後のルールは下記のようになります。
- 買主
- 売主が売買契約の履行に着手するまでは、売主に対し、支払済みの手付金を放棄して売買契約を解除できる(いわゆる手付流し)
- 売主
- 買主が売買契約の履行に着手するまでは、買主に対し、手付金を買主に返還するとともに、手付金相当額の金銭を買主に支払うことで売買契約を解除できます(いわゆる手付倍返し)
契約が履行された場合には、手付金は最終的に売買代金に頭金として充当されるケースが大半です。もちろん例外もあり、後段にて詳しく紹介します。
手付金の3つの種類
そもそも契約ごとにおいて交付される手付金には、解約手付、違約手付、証約手付という3種類があります。
不動産売買契約では一般的には、「解約手付」 として手続が成される事がほとんどです。マンション購入においては、解約手付の意味合いを覚えておきましょう。具体的なルールについては、前段の通りになりますが、契約手続きの際に担当者よりの説明が必ずありますので、ご安心ください。
解約手付
買主であれば手付金を放棄、売主であればその倍額を償還することにより契約を解除できる。
契約解除権を留保する目的で交付される手付金。
違約手付
債務不履行(違約)があった場合には没収されるという趣旨で交付される手付金。
証約手付
契約が成立したことの証として交付される手付金。
手付金はどのタイミングでかかってくる費用なのか
まずは、契約までの流れをご確認ください。
マンションの購入時には、申込金・手付金・頭金(残代金)の3つのお金が必要です。
モデルルーム見学からお引渡の簡単な流れとお金が必要なタイミングを図でご確認ください。
よく間違われるのが「申込金」と「手付金」の違い、「手付金」と「頭金」との違いです。違いが分かりにくいので区別して理解しましょう。
申込金と手付金の違い
申込金とは、見学に行ったマンションが気に入り、申込をする際に必要な金銭です。
申込意思の確認や抽選販売の場合の順位確保などのためのもので、金額も数万円~30万円程度が多いようです。また申込後から契約までの間にキャンセルする場合でも当金銭は返還されます。
契約締結の際には、手付金の一部としてそのまま充当されるケースが多いです。
頭金と手付金の違い
マンションのチラシで、よく「『頭金0円』で購入できます。」という広告を見るかと思います。
しかし手付金は必ず要るものなので、実際には「頭金0円」では購入できないのではないか、と思われている方も多いかと思います。
答えは「頭金0円」で購入できます。
Aさんの場合
- 購入マンションの分譲価格・・・3,000万円(税込)
- 手付金・・・150万円
- 住宅ローン・・・2,500万円
この場合は、頭金は500万円になります(分譲価格3,000万円-住宅ローン2,500万円)
⇒手付金150万円が売買代金に(頭金として)充当されるケース
Aさんの場合は、手付金150万円→のちに頭金の一部と変わり、頭金総額500万円となります。
Bさんの場合
- 購入マンションの分譲価格・・・3,000万円(税込)
- 手付金・・・150万円
- 住宅ローン・・・3,000万円
この場合は、頭金は0円になります(分譲価格3,000万円=住宅ローン3,000万円)
⇒手付金の150万円は売買価格に充当されなかったケース
Bさんの場合は、手付金150万円はのちに売主より返還され、頭金0円でマンションを購入したということになります。
※別途、登記費用などの諸経費が必要となります。
これが、手付金と頭金の違いです。
つまり手付金とは「契約を締結するための金銭」なので、契約履行(マンションのカギ引渡し)が完了すれば返還もしてもらえるという事です。
一方で頭金は、マンション分譲価格と住宅ローン借入希望額の差額の自己資金という事です。
結局いくら払えば良いの?手付金の支払い金額は?
手付金はいくら必要?
手付金の金額に関しては、売主・買主の双方の合意にて決定します。
不動産会社が売主の場合、受け取ることができる手付金の上限金額は、売買価格の20%となっています。下限は定められておりませんが、一般的には、売買価格の5%~10%程度が手付金として取引されているケースが多いようです。
売主の販売会社によっても違いがあるようなので、まずは担当者に確認しましょう。
手付金の保全措置とは?
新築分譲マンションの場合、契約からカギのお引渡まで、2年~3年を要すことが多々あります。その間にマンションの売主が仮に倒産してしまった場合、皆様の手付金はどうなるのでしょうか?
そんな時のために買主の皆様を守るためのルールがあります。
それが手付金の保全措置です。
一定額以上の手付金や売買代金の一部を受領する場合には、売主が手付金等の保全措置を講じなければなりません。保全措置とは、銀行や保証会社等による保証や保険会社による保険のことです。
保全措置対象となる金額は、
- 未完成物件の場合:売買代金の5%もしくは1,000万円を超える額
- 完成物件の場合:売買代金の10%もしくは1,000万円を超える額
と定められております。
最後に
不動産購入の場合、どのタイミングでいくらお金が必要かを抑えておく必要があります。
特に手付金は必ず必要なのですが、盲点になりがちなお金です。
また契約内容に「住宅ローン特約」があるかを必ず確認しましょう。「住宅ローン特約」とは、住宅ローンの審査通らなかった場合、減額を余儀なくされた場合に契約を白紙にできるという特約です。つまり、納めている手付金も返金されるということです。住宅ローンの審査承認後に契約手続きという手順が大半だと思いますが、念のため理解し、契約書等に明記されているか確認しておく必要があります。
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