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火災保険は定期的な見直しが大切!適したタイミングとポイントを解説

近年、自然災害の増加により、被害への備えとして加入する火災保険の内容も大きく変化しています。災害による被害の増加や建築費の高騰などにより、必要な保険金額が増加し、さまざまなリスクに対応する特約も新たに設けられるなど、火災保険は日々進化しています。契約できる最長期間も短縮されており、2022年からは最長5年となりました。期間が短くなったことで、更新手続きが増える一方、変化するリスクに備えるためにも火災保険は定期的に見直すことをおすすめします。

この記事では、火災保険が満期を迎えて更新する際に見直しが必要な理由や、見直す際のポイントを解説します。万が一の際にきちんと必要な補償を得られる内容にしておくことで、安心して生活できるようにしましょう。


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火災保険は定期的な見直しが必要

火災保険は、火災はもちろん、風災や水災などの自然災害、水ぬれ、盗難、破損・汚損といった偶発的な事故によって、建物や家財に損害が生じた際に補償してくれる保険です。新規契約後は同じ内容でそのまま更新してしまいがちですが、加入時と同じ状況が現在も続いているとは限りません。

たとえば、家族構成や家財の状況、ハザードマップの更新などにより、リスク情報が変わるケースも十分に考えられます。このような変化によって、現在の保険契約の内容と実際に必要な補償とが一致していない可能性もあります。いざという時に金銭的な負担を軽減するためにも、満期ごとに火災保険を見直すことをおすすめします。

この10年で、建築費の上昇や自然災害の規模や範囲の拡大によって、火災保険料も値上がりしています。加えて、長期的なリスク予測が難しくなったことなどを背景に、保険期間も短縮されました。さらに、商品に追加できる特約が変更されていることもあり、これら保険商品自体の変化も、定期的な見直しが必要な理由となっています。


火災保険の見直しは代理店に相談する

火災保険の満期が近づくと、加入している保険代理店から更新案内が届きます。保険代理店とは、保険会社から委託を受け、契約や変更などの手続きを行う事業者です。

内容を見直す際には、まず更新案内に記載されている保険代理店に相談しましょう。代理店によっては複数の保険会社の商品を取り扱っている場合もあるため、必要に応じて他の保険会社の商品を紹介してもらうこともできます。

一般的に、他の保険会社への火災保険の切り替えは自由に行うことができます。

質権が設定されている場合
住宅ローンを借りる際に、火災保険に質権が設定されている場合があります。質権設定とは、保険金を請求する権利を金融機関等に渡すことです。これにより、万が一建物が火災などで焼失してしまった場合でも、金融機関は保険金から住宅ローンの残債を回収できます。質権が設定されている場合、保険証券は質権者である金融機関などが保管し、契約者のもとへは証券の写しが送付されます。火災保険に質権が設定されている場合は、契約者の意思だけで自由に保険契約を変更することはできません。そのため、見直しを検討する際は、まず住宅ローンを借りている金融機関へ相談しましょう。

火災保険を見直す際のポイント

火災保険は、万が一火災や自然災害が起きた際にも安心を得るために加入する保険です。実態に合った補償にするには、次のポイントを押さえて見直すことが大切です。

補償の対象・範囲を確認する

火災保険を見直す際には、補償の対象および範囲が十分かどうかを確認しましょう。

保険対象の確認

火災保険の補償対象には「建物」と「家財」があります。

建物とはマンションの場合、専有部分を指します。家財とは、建物内に収容される生活用の家具や衣類、家電製品などの動産(動かせる財産)を指します。

現在加入している保険の対象が建物のみか、家財にも加入しているかを必ず確認しましょう。

補償範囲の確認

火災保険は、火災だけでなく、風災や水災、破損・汚損などさまざまな被害を補償の対象にすることができます。すべての補償を付帯することもできますし、水災や破損・汚損といった特定の補償を外すことも可能です。

たとえば、マンションの高層階では浸水被害のリスクが低いため、水災補償を付帯しないケースが多く見られます。しかし、水災補償は台風や豪雨による洪水や高潮のほか、土砂崩れや落石による被害も対象となります。裏手に山や崖がある場合などは、住まいごとのリスクを考慮して判断しましょう。

また、家財の事故では破損・汚損の発生割合が比較的多いとされています。破損・汚損を補償対象に含めると保険料は上がりますが、例えばパソコンをデスクから誤って落として壊してしまったり、うっかり照明を落としたりするなど、偶発的な事故にも対応できます。高額な家財が多い場合や、小さなお子さまがいるご家庭には、特に検討をおすすめします。

保険金額は新価で設定する

火災保険では、建物や家財など、保険の対象を金銭的に評価した金額を「保険価額」といいます。この保険価額には、以下の2つの考え方があります。

新価
同等のものを新たに建築または購入する際に必要な金額(再調達価額)
時価
新価から「経過年数による価値の減少と使用による消耗分」を差し引いた金額(時価額)

時価で保険金額を設定している場合、たとえば建物が全焼し同等のものを建て直す場合に、修理費や建物の再取得費用すべてを保険金で賄えず、高額な自己負担が発生してしまうことがあります。そのため、時価ではなく新価で保険金額を設定したほうが、十分な補償を受けられます。現在では、多くの場合、新価での設定が一般的です。

保険金額は保険価額の上限で設定を

仮に過大な保険金額を設定しても、それは「超過保険」となり、保険価額を上回る部分については保険金が支払われません。そのため、不要に高い保険料を支払うことになってしまいます。保険金額は、評価額(保険価額)を上限として設定することが大切です。

【超過保険の例】
保険の対象:建物
建物評価額(再調達価額)……1,000万円
建物保険金額……1,200万円
→建物評価額(再調達価額または時価額)を超過する200万円の部分は保険金が支払われません。

地震保険への加入を検討する

建物や家財に損害が生じても、その原因が地震である場合には、地震保険に加入していないと補償されません。ご加入中の保険に地震保険が付帯されていない場合は、満期のタイミングで付帯を検討することをおすすめします。地震保険に加入すると、次のようなリスクに備えられます。

  • 地震による火災
  • 地震による損壊
  • 噴火による埋没
  • 津波による流失

地震保険は火災保険に付帯し、建物や家財に設定している保険金額の30%~50%の範囲で補償が設定されます。なお、地震保険は単独では契約できないため、希望する場合は現在加入している建物や家財の補償に付帯する必要があります。また、地震保険は建物や家財の補償とは異なり、保険会社や商品によって保険料が異なることはありません。したがって、検討する際は付帯の有無や保険金額のみがポイントとなります。

「耐震性の高いマンションなら地震保険は不要ではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、地震を原因とする火災による被害は、地震保険でしか補償されません。また、家財については建物以上に被害を受ける可能性もあります。基本的に建物・家財のどちらについても、地震保険への加入をおすすめします。

特約の追加を検討する

火災保険契約では、必要に応じて特約を追加することで、万が一の際にさまざまなリスクに対してより手厚い補償を受けることができます。近年は火災保険商品の改定により、付帯できる特約が変わる場合もあるため、気になる点があれば代理店に相談するとよいでしょう。ここでは、追加を検討したい特約についてご紹介します。

災害時の緊急費用特約

災害が発生し、保険の対象が損害を受けた場合に、仮修理費用や仮住まい費用など、復旧のために発生した緊急費用を補償する特約があります。自動的にセットされている場合もありますが、商品によっては特約として別途追加が必要な場合もあるため、詳細は確認が必要です。

支払い条件や補償内容は商品ごとに異なりますが、ご自身が仮住まいとして利用したホテル等の宿泊費用だけでなく、ペットの宿泊費や発電機のレンタル代などの実費が補償される場合もあります。また、仮修理費用や原因調査費用などもカバーできることから、万が一の出費に備えて検討をおすすめしたい特約です。

ライフライン停止時の仮住まい費用特約

災害時には建物自体に損害がなくても、停電や断水などによって生活が困難になるケースがあります。保険商品によっては、建物等の損害に起因する緊急費用とは別に、電気会社などの事業者によるライフラインの停止に備える特約も追加できる場合があります。

例えば、偶然の事故で保険の対象である建物またはその建物を収容する建物への電気・ガス・水道の供給が12時間以上連続して停止した場合、仮住まい費用等として10万円を限度に補償される内容などが挙げられます。

過去の自然災害では大規模停電が発生したこともあり、生活に支障が出た際でも金銭的な安心感を得られる内容となっています。

類焼損害補償特約

他人に損害を与えた場合、通常は損害賠償が必要になりますが、火事の場合は必ずしもそうではありません。日本には「失火責任法」という法律があり、重大な過失がなければ失火者(火元になった人)は周囲に損害を与えても、損害賠償責任を負わなくてよいと定められています。

しかし、今後の近所付き合いを考えると、他人に与えた損害に対して賠償しないとはなかなか言いづらい方も多いでしょう。そこで、「類焼損害補償特約」の追加を検討することをおすすめします。

この特約では、自宅の失火や爆発によって隣室や隣家、またはその家財が損害を受けた際、相手側の火災保険だけでは復旧費用が足りない場合に、不足分を補償することができます。被害を受けた方との関係の悪化も、ある程度は防ぐことが期待できます。

契約期間を確認する

近年、自然災害の頻発や建物の老朽化の進行により、保険会社が支払う保険金額が増加し、リスクの長期的な評価が難しくなっています。かつては火災保険で35年の長期契約も可能でしたが、2015年10月以降は最長10年、さらに2022年10月以降は最長5年へと、契約期間が短縮されています。

1年契約の場合、初回の保険料を抑えられるほか、更新のたびに頻繁な見直しがしやすいというメリットがあります。しかし、一般的には長期契約の方が1年あたりの保険料が割安です。そのため、あえて短期契約を選ぶメリットは大きくありません。

契約期間中に建物を売却し火災保険を解約した場合でも、保険会社の定める料率に従って未経過分の保険料が払戻されます。最長の5年契約にしておけば、契約期間中に保険会社が改定を行い保険料が上がっても、次回更新までは影響を受けずに済むというメリットもあります。


火災保険を見直すタイミング

火災保険は定期的に見直すことで、常に最適な補償内容を備えることができます。満期以外にも、契約内容と実際に必要な補償にギャップが生じた場合は、以下のようなタイミングで見直しを検討しましょう。

家族構成が変わったとき

建物の事故には建物補償が適用されますが、家具や家電、衣類、貴金属などの家財に事故があった際は、家財保険の契約がないと補償されません。家財の保険金額は世帯主の年齢や家族構成などに応じて「家財簡易評価表」によって算定できるため、家族構成が変わったときも見直しのタイミングです。

高額な家財(貴金属、美術品等)を購入したとき

1個または1組で30万円、あるいは100万円など、商品ごとに定められた家財の補償限度額を超える貴金属や美術品を購入した場合も、家財の補償範囲の見直しが必要です。保険証券に明記する、または特約を追加しない限り、限度額を超える部分は補償されません。更新前に家財の補償を充実させたいときは、代理店へ相談しましょう。

住宅ローンを借り換えたとき

住宅ローンの借り換えを行っても、火災保険の解約や変更は原則不要です。住宅ローンの借入時に金融機関から紹介された火災保険に加入している場合、保険も変更しなければならないのではと心配する方もいますが、火災保険は住宅ローンとは独立した契約です。ただし、保険契約に質権が設定されている場合は、質権者(金融機関等)の承認が必要です。

住宅ローンの借り換えは、火災保険を見直す良いきっかけでもあります。火災保険は最長期間で加入するケースが多く、その間に家族の状況や備えたい補償内容が変化する場合もありますので、借り換え時に見直しを検討しましょう。

外的要因が変化したとき

ご自身の状況に変化がなくても、外部要因によって必要な補償が変わるケースもあります。例えば、自然災害リスクを示すハザードマップの変更によって、新たに高潮浸水想定地域や土砂災害警戒区域に指定されることがあり、その場合は補償範囲の見直しが必要です。

また、以前に長期契約をされている場合、建築費の高騰などの影響で、現在の保険金額では同等の建物を再建・購入できない可能性もあります。万が一の際に十分な補償を受けるためにも、定期的な見直しをおすすめします。


まとめ

近年、自然災害の増加や保険金の支払い状況の変化により、保険会社は定期的に商品の改定を行っています。新規加入時と比較して、保険金額や追加できる特約の内容が変更されているケースも少なくありません。そのため、満期のタイミングには、現在の契約内容がご自身の実情やリスクに合っているかをしっかり見直すことが大切です。

補償範囲・契約期間・特約内容など、保険を見直す際には検討すべきポイントが多くあります。また、補償を追加することで保険料が上がる場合もあるため、どのような内容が自分に最適か迷われることもあるでしょう。そのような場合は、保険代理店の担当者に相談することをおすすめします。ご自身の状況やリスク、建物情報などを踏まえて、最適な提案を受けることができます。

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