マンションを購入するときに必要となる「登記費用」。土地や建物の所在・面積のほか、所有者や当該不動産に設定されている抵当権について登記するための費用で、登記簿へ記載しそれを公開することで、不動産取引の安全と円滑さが図られています。
不動産の登記にはいくつかの種類があり、それぞれの登記について費用が発生します。合計すると十数万~数十万と決して少なくありません。
ここでは、新築マンション購入時に必要となる登記費用についてお話させていただきます。
(諸費用の詳しい内容については、「マンション購入にかかる諸費用を学んで損しない資金計画を立てよう」をご覧ください。)
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新築マンション購入時に必要な登記
まずは新築マンション購入時に必要となる登記の種類と費用について説明します。
新築マンション購入時に行う登記の種類
「不動産登記」とまとめて呼ばれることが多いですが、新築マンション購入時には主に「建物表題登記」「所有権保存登記」「抵当権設定登記」の3種類の登記が下図の流れで行われます。
登記費用の内訳は「登録免許税」と「報酬・経費」の2種類
登記費用の内訳は、大きく分けて「登録免許税」と「司法書士等への報酬・経費」です。
登録免許税は登記をする際に課税される税金で、登記の種類によって税率が異なります。また、登記する不動産の内容や使用用途によって軽減措置が設けられています。
この登録免許税に、『土地家屋調査士や司法書士への報酬』や登記手続きで発生する通信費や住民票などの書類取得のための『各種経費』を合わせて、登記費用となります。
軽減税率の対象となる要件等について、詳しくは以下の国税庁ホームページをご参照ください。
国税庁|「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の経験措置に関するお知らせ」
国税庁|「特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
それでは詳しい登記内容と費用について見ていきましょう。
建物表題登記
建物が完成したときに、最初に行わなければならないのが建物表題登記です。
建物表題登記の内容
新築した建物について、所在や構造、階数や床面積などの物理的な状況が記載されます。
マンションの場合は【一棟の建物(マンション全体)の表題部】と、【区分建物(専有部分)の表題部】の2つについて表題登記が必要となります。この登記は一般に不動産会社が建物全体を一括して、土地家屋調査士に依頼して行います。
また正当な理由なく登記申請を怠った場合は「十万円以下の過料」という罰則も設けられています。(不動産登記法164条)
建物表題登記の費用
建物表題登記の費用は、主に登記手続きに必要な経費および土地家屋調査士への報酬で決まります。表題登記をするには、登記する建物の規模や構造などにより調査や書類作成の手間が異なります。依頼する不動産の内容や依頼する土地家屋調査士によって費用が異なります。
ただし、新築マンションの場合建物全体を一括して登記を行うため、通常不動産会社が指定する土地家屋調査士に依頼することになります。
所有権保存登記
表題登記が終わると、所有権保存登記を行います。
所有権保存登記の内容
所有権保存登記では、権利部(甲区)に専有部分の権利者が記載されます。登記手続きは司法書士に依頼することが一般的です。
所有権保存登記は、法律上申請義務はなく、登記するかどうかは所有者に委ねられています。しかし登記をしていないと、住宅ローン借入に伴う抵当権の設定や当該不動産の売却などの処分ができません。また、登記することにより第三者に所有権を主張できるようになりますので、新築マンションを購入し、不動産会社から引渡しを受ける際には必ず所有権保存登記が行われます。
新築した不動産の最初の所有権の登記が所有権保存登記、既に所有者がいてその所有権を売却等により他に移ったことを示す登記が所有権移転登記です。
所有権保存登記の費用
所有権保存登記費用の内訳は、「登録免許税」と「登記手続きの経費」、「司法書士への報酬」です。
登録免許税は以下の計算式で算出します。
登録免許税の税率は一定の条件を満たす自己居住用の住宅の場合には、軽減措置があります。物件の省エネ性能によって税率が異なりますので、ご注意ください。
抵当権設定登記
住宅ローン借入など、不動産を担保に金銭の借入をする場合に必要になってくるのが抵当権設定登記です。
抵当権設定登記の内容
住宅ローンのように借入の金額が大きい場合、その不動産を借入の担保とし、万が一返せなくなった場合には金融機関が不動産を売却して得たお金で返済されなかった分を回収できるようにしています。この権利を抵当権といいます。
そして不動産に抵当権をつけることを抵当権設定といい、この権利を明らかにするために抵当権設定登記を行います。金融機関が抵当権者、不動産の所有者を抵当権設定者といいます。また、住宅ローンの借入者は債務者として設定されます。
抵当権設定登記も法律上の義務はありませんが、住宅ローンの融資を行う金融機関が登記を義務付けており、不動産を担保する借入を行う際には必ず登記をします。
抵当権設定登記の費用
抵当権設定登記の費用は、「登録免許税」と「登記手続きの経費」、「司法書士への報酬」です。登録免許税は債権金額に税率を乗じて算出されます。
抵当権設定登記の登録免許税も、一定の条件を満たす自己居住用の住宅の場合には軽減措置があります。
3.まとめ
新築マンションを購入する際にかかる登記費用について解説しました。
新築マンションの登記費用は、購入する物件や借入額によって異なります。具体的な金額は不動産会社の営業担当者に確認をしてみましょう。
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