ご自身が納めている住民税の額をご存知ですか?
会社員の方であれば、毎月の給料から所得税などの税金や社会保険料などが控除(天引き)され、残りが給与口座に振り込まれるため、手取り金額にばかり注目してしまう方も多いかと思います。しかしせっかく頑張って働いたお給料から税金等が差し引かれているのに、何が、どういう根拠で控除されているのか知らないのは悔しいですよね。
ここでは控除されるたくさんの項目の中でも金額の大きい『住民税』について解説します。
※住民税には法人に課税される”法人住民税”と個人に課税される”個人住民税”がありますが、ここでは個人住民税について解説しています。
※2020年2月時点での税制を基にした記事です。
↓記事の内容を動画で分かりやすく解説しています↓
目次
1.住民税の概要
1-1.住民税とは
住民税は税金の中でも県や市などの地方公共団体が徴収する税金(地方税)で、都道府県に納める『都道府県民税』と市町村に納める『市区町村民税』を合わせて住民税と言います。「県民税」・「市民税」という名称で馴染みがある方も多いかもしれませんね。
住民税は、前年の所得に応じて計算される「所得割」と、定められた額で一律に課税される「均等割」があり、その2つを合計した額が住民税の金額です。
住民税には特別徴収と普通徴収という2種類の徴収方法があります。
■特別徴収
給与支払者(会社)が住民税の年税額の1/12ずつを毎月の給料から預かって、預かった翌月10日までに各従業員の住所地の各市町村に納付する方法。 原則、会社員(給与所得)の場合はこの方法となり、毎月の給与から徴収されます。
■普通徴収
給与支払者(会社)を介さず、自分自身で年4回(おおむね、6月、8月、10月、翌年1月の末日)1/4ずつを市町村に納付する方法。 個人事業者など、給与以外の所得者はこちらの徴収方法となります。
給与所得の場合でも、給与支払者(会社)や、従業員の事情(年途中の退職・転職など)によって普通徴収となる場合がありますので、勤務先や給与明細などで確認しましょう。
1-2.計算期間
住民税のうち「所得割」の部分は、毎年1月~12月までの1年間の所得をもとに計算され、翌年6月から徴収されます。特別徴収(給与天引き)の会社員の場合、5月~6月あたりに勤務先を通じて税額を知らせる通知書が渡され、6月からその次の年の5月にかけて給与から差し引かれるようになります。
前年の所得をもとに計算されますので、前年に一定以上の所得がある場合は、その後退職して収入がなくなったとしても住民税を納めなければならない点に注意が必要です。退職した場合は、「役所からの納付書によって納める」、「退職手当又は最終の給与から差し引いて徴収してもらう」、「再就職した次の勤務先の給与から徴収」などいくつかのパターンがあります。勤務先に確認するようにしましょう。
1-3.税率
住民税には「地方公共団体が課税する際に通常用いること」とされている”標準税率“があります。ただし財政上その他必要があると認められる場合には、各自治体が条例により標準税率とは違った税率を定めることができるため、エリアによって税率が異なる場合があります。
標準税率は以下の通りです。
都道府県税 | 市町村税 | 合計 | |
所 得 割 | 4% | 6% | 10% |
均 等 割 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
出典元:総務省「個人住民税の概要」
※平成30年度分より指定都市(政令で指定する人口50万絵人以上の市)の所得割の標準税率が上記内容に改められました。
ご自身がお住まいのエリアの税率は、お住まいの都道府県及び市町村にお問い合わせください。(各自治体の公式サイトにも掲載されています。)
1-4.エリア
住民税は居住している地域で課税をされます。詳しく言うと、「原則、その年の1月1日現在で居住している地域(住民票の所在地ではなく、実際に居住している現住所)に納める」と定められています。まれに同じ勤務先・同じ所得の場合でも、住民税の額が違うのは、居住するエリアが違うのが理由です。
2.実際に住民税を計算してみよう
この章では、住民税の計算方法を私(会社員)の住んでいる岡山県岡山市を参考に、実際に計算をしてみます。
※岡山市の公式ホームページを参考にしながら進めています。
- 居住場所・・・岡山県岡山市
- 家族構成・・・夫婦 + 子供2人
- 前年収入・・・500万円(給与収入)
- 配偶者 ・・・無職(控除対象配偶者)
- 子供 ・・・16歳(一般扶養)、13歳(年少扶養)
- 控除項目・・・社会保険料50万円、一般生命保険料(旧保険)5万円
2-1.所得金額を確認する
毎年5月から6月あたりにお勤め先から受け取る「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」(以下、決定通知書)を見ながらシミュレーションをします。
①が「給与収入」つまり「年収」です。1年間においてお勤め先から支給される給与の総支給額を指します。
次に見るのが、②の給与所得の部分。所得金額のことで「収入金額から必要経費を除いた金額」を指します。
①の「給与収入」よりも金額が少なくなっていますが、これは会社員の場合も「勤務にかかる経費(給与所得控除)」を除くためです。
自営業者(事業所得者)の場合、収入から備品代や仕入れの費用、打合せの飲食代など、営業に掛かった経費を差し引いた金額を収入金額から差し引くことができます。給与所得者の場合も、スーツの購入費や業務に必要な参考書など会社から支給されないものの勤務するにあたりかかる経費がありますよね。給与所得者の経費は給与等の金額に応じて一律に決めて控除されるようになっています。
年収から「給与所得額」が一目で分かる表が国税庁のホームページにありますので、詳しく知りたい方はご参照ください。
■令和元年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
2-2.所得控除額を計算しよう
2-1.の「所得金額」がそのまま課税の対象となる金額(課税標準額)となるのではありません。扶養する家族の有無などの個別の事情を考慮した金額を、所得金額から控除することができます。
会社員の場合、12月ごろに年末調整の手続きとして扶養家族を申告したり、生命保険料の支払い証明書を提出したりされていると思います。その手続きの内容が、控除に反映されます。
サンプルの③の部分が、適用となる控除の内容と金額です。
控除の内容は多岐にわたりますが、その一部をご紹介します。
■基礎控除 |
すべての納税者に対して適用。一律33万円を所得金額から控除 |
■扶養控除 |
16歳以上の扶養親族のうち、所得金額38万円以下の場合、年齢に応じて33万円~45万円を所得金額から控除 |
■生命保険料控除 |
生命保険・個人年金保険・介護保険などの保険料を支払った場合に一定額を所得金額から控除 |
■社会保険控除 |
健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など給与から差し引かれる社会保険料は、全額所得金額から控除 |
■医療費控除(確定申告をしている場合のみ) |
当年中に高額の医療費を支払った場合、一定額を所得金額から控除 |
“シミュレーション”
社会保険料控除・・・50万円
生命保険料控除・・・旧保険のため、5万円 × 1/4 + 17,500円 = 3万円
配偶者控除 ・・・33万円
一般の扶養控除・・・33万円(16歳子供分) ※13歳の子供は年少扶養のため控除なし
基礎控除 ・・・33万円
合計所得控除額 = 50万円 + 3万円 + 33万円 + 33万円 + 33万円 = 152万円
2-3.課税標準額を計算
2-1.の「所得金額」から2-2.の所得控除額を差し引きしたものが、課税の対象となる金額=課税標準額となります。※千円未満切り捨て
課税標準額 = 346万円(所得金額) - 152万円(所得控除額) = 194万円(課税標準額)
2-4.所得割の税額(税控除前)を計算する
2-3.の課税標準額に所得割の税率をかけます。シミュレーションの岡山市の場合ですと、所得割の税率は市民税が8%、県民税が2%です。
・市民税:194万円(課税標準額)×8%=155,200円
・県民税:194万円(課税標準額)×2%=38,800円
2-5.税額控除を計算する
2-4.で算出された税額から一定の金額を差し引くことができます。
税額控除の内容も様々ありますが、その一部をご紹介します。
■調整控除
平成19年度の所得税と住民税の税率改定による所得税と個人住民税(所得割)の合計での負担増を調整するために設けられた控除です。
控除金額は役所の方で計算されますので、この控除を受けるための手続き等は必要ありません。
■配当控除
株式配当などの配当所得がある場合には、その金額に応じて控除がされます。
■住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
前年分の所得税のうち住宅ローン控除が適用される場合で、所得税から全額控除できなかった場合には、一定額を限度として所得割額から控除されます。
■寄附金税額控除
自治体や特定の団体などに対して寄附を行った場合、一定額を限度として所得税と、住民税の所得割額から控除されます。
“シミュレーション”
調整控除額として、市民税は6,000円、県民税は1,500円の税額控除があります。
2-6.住民税額を計算する
2-4.で計算した「所得割の税額(税控除前)」から、2-5の税額控除を引いた金額が[所得割額]、これに[均等割額]をプラスした金額が、年間の住民税額になります。
・所得割
市民税 155,200円―6,000円=149,200円
県民税 38,800円―1,500円=37,300円
・均等割(所得に関わらず一律)
市民税 3,500円
県民税 2,000円
■合計
市民税 149,200円+3,500円=152,700円
県民税 37,300円+2,000円=39,300円
152,700円+39,300円=年額192,000円
これを月割りした金額、【約16,000円】ほどが、住民税の金額となります。
具体的に自分の住民税を知りたい場合は、地方団体が共同して運営する地方共同法人【地方税共同機構】が運営しているサイトでシミュレーションができます。
源泉徴収票を見ながらシミュレーションしてみてください。
3.住民税は住んでいる地域によって金額がちがう
私の住んでいる街は住民税が高い!」といった話を聞いたことはありませんか?
1-4でご説明したように、実際地域によって住民税額が異なります。前項で説明した「所得割」に関しては税率、「均等割」に関しては税額がエリアによって違う異なるためです。
エリア | 所得割 | 均等割 |
標準税率 | 市民税:6% 県民税:4% | 市民税:3,500円 県民税:1,500円 |
神奈川県横浜市 | 市民税:8% 県民税:2.025% | 市民税:4,400円 県民税:1,800円 |
愛知県名古屋市 | 市民税:7.7% 県民税:2% | 市民税:3,300円 県民税:2,000円 |
岡山県岡山市 | 市民税:8% 県民税:2% | 市民税:3,500円 県民税:2,000円 |
4.住民税の節税に使える!「ふるさと納税」とは?
ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付をした場合に、所得税や住民税が控除される制度です。収入や家族構成(扶養の有無)などにより計算される控除対象の金額内であれば、寄附額から2,000円を引いた全額が当年の所得税から還付、翌年6月以降の住民税から控除されます。また寄付に対する返礼品を送る自治体もあります。自分の居住地(※)や生まれ故郷に関係なく、好きな自治体に寄附することができるため、返礼品の種類から寄附したい自治体を選ぶこともでき、楽しみながら節税することができます。
※ただし、居住地の自治体への寄付には、返礼品をもらえない等の制限を受ける場合があるのでご注意ください。
4-1.ふるさと納税をし、住民税が控除されるしくみ
ふるさと納税をした場合、翌年の住民税がふるさと納税の額に応じて控除されることになります。
通常、ふるさと納税をすると納税先の地方自治体から「受領書(寄附金受領証明書)」が送付され、その受領書とともに翌年2月頃に確定申告をすることで控除を受けることができます。しかし「確定申告」というと、普段あまり馴染みのない会社員の方は、面倒に感じられるのではないでしょうか。
そんな方にお勧めの制度が「ワンストップ特例制度」です。これは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である等の要件を満たせば、ふるさと納税を行った各自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで確定申告が不要になるというものです。平成27年4月1日以降に行われるふるさと納税から適用が開始されました。この制度が開始されたことによって、ふるさと納税がより身近で人気となったのです。
住民税のうち軽減されるのは「所得割」額です。
寄附金の額(ただし、控除対象となる金額には上限があります。)から2,000円を引いた額を、2章で解説した「所得割額」から差し引きすることができるため、毎月の住民税額が減ることになるのです。もちろん、前年中に寄附金を支払っているので、2,000円を除けば負担している住民税の額に変わりません。しかしふるさと納税をすることによって、自治体からその地域の新鮮な特産品などの品を受け取ることができます。
また、ふるさと納税を取り扱っているインターネットサイトでは、寄附金のクレジット決済が可能となっているためカードのポイントを貯めることも可能です。ポイント還元率1%のクレジットカードであれば、10万円の寄附金で1,000円分のポイントが貯まることになりさらにお得です。
4-2.全額控除されるふるさと納税額の目安を確認しよう
ふるさと納税をする上であらかじめ確認しておきたいのが、『控除の対象とされるふるさと納税の上限額の目安』です。これは、収入や扶養家族の人数などによって異なります。またあくまで「ふるさと納税をする年の収入」が寄附金の限度額を計算する収入の対象となりますので、1年ごとに収入額大きく変動する方は注意が必要です。年末まで正確な年収を把握するのは困難だと思いますが、収入に変動がない方は前年度の年収を参考にするのが良いでしょう。
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」では、寄付控除額をシミュレーションできるようになっています。
「収入・家族別の全額控除されるふるさと納税額一覧」もありますので、参考にしてみてください。
■税金の控除について(出典元:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」)
まとめ
今回は、住民税の計算方法について解説しました。地域によって税額が違う場合が多いため、お住まいの市区町村に確認する必要がありますが、まずはお手元に届く「決定通知書」をよく確認してみましょう。裏面には、計算の根拠も記載されていますので、参考になると思います。
また、節税をするには、住宅ローン控除を利用するのも一つの方法です。住宅ローンの開始から10年間(令和2年12月末までの居住の方は13年間)は、住民税の一部が控除される場合があります。
税金の仕組みをよく確認して、上手に納税していきましょう。