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マンションライフ

蛍光灯が買えなくなる?2027年問題でマンション居住者が確認すべき7項目

2027年に蛍光灯が使えなくなると聞き、不安を感じていませんか。
「家の電球が切れたのに、お店に売っていない」
「電球を変えるだけなのに、工事が必要だと言われた」
そんな未来がすぐそこまで迫っています。実は、国際的な水銀規制の流れにより、2027年末までに一般的な蛍光灯の製造や輸入が禁止される方向で合意されました。これが「蛍光灯の2027年問題」です。

特にマンションにお住まいの場合は、工事が必要なケースや管理組合への申請など、確認すべき事項があります。この記事では、蛍光灯が買えなくなる前に、マンション居住者が今のうちに確認しておくべき7つの項目と具体的な対策を解説します。


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蛍光灯2027年問題とは?

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まずは蛍光灯2027年問題の概要について解説します。なぜ蛍光灯がなくなるのか、具体的にいつ何が禁止されるのか、その背景とスケジュールを正しく理解しておきましょう。

2027年末、すべての一般蛍光灯が製造・輸出入が禁止に

「水銀に関する水俣条約」の会議で、一般照明用の蛍光灯の製造および輸出入を2027年末までに禁止することが合意されました。この合意により、日本国内でも製造終了に向けた対応が進められています。規制対象となるのは、医療用など一部の特殊用途を除き、家庭やオフィスで広く使われている直管蛍光灯や丸形蛍光灯、コンパクト形蛍光灯などです。

ただし、禁止されるのはあくまで製造と輸出入であり、販売や使用自体が禁止されるわけではありません。とはいえ、メーカーからの供給が停止すれば、店頭在庫がなくなり次第、基本的に新しい蛍光灯は購入できなくなります。今使っている蛍光灯の照明器具をそのまま使い続けることは困難になると考えましょう。

参考:環境省「『水銀に関する水俣条約第5回締約国会議』の結果について

禁止の理由は水銀による汚染防止と世界的な省エネの流れ

蛍光灯が規制される主な理由は、ランプに含まれる水銀による環境汚染を防ぐためです。水銀は人体や環境に有害な物質であり、国際的な条約である「水俣条約」によって、世界レベルで排出削減が進められています。

また、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた、世界的な省エネ・脱炭素の流れも大きな要因です。LED照明は蛍光灯に比べて消費電力が少なく環境負荷が低いため、環境省や経済産業省もLED化(SSL化)を強く促進しています。

参考:環境省「水銀に関する水俣条約の概要

禁止になるランプの種類とスケジュール

蛍光灯の規制は種類によって段階的に実施され、2027年末までにすべての一般照明蛍光灯の製造・輸出入が終了します。

禁止になるランプの種類と規制のスケジュールは、以下の表のとおりです。

製造終了時期の目安対象となるランプの種類主な設置場所の例
2025年末まで

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コンパクト形蛍光灯(30W以下)

廊下、玄関、トイレ、洗面所
2026年末まで

電球形蛍光灯

コンパクト形蛍光灯(30W超)

エントランス(共用部)
2027年末まで

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直管形蛍光灯

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丸形蛍光灯

リビング、キッチンの手元灯

参考:環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制

2025年末にコンパクト形蛍光灯(30W以下)、2026年末に電球形蛍光灯やコンパクト形蛍光灯(30W超)、2027年末には直管蛍光灯や丸形蛍光灯を含むすべての一般用蛍光灯の製造・輸出入が禁止となります。

また、2027年末の一般用蛍光灯の製造禁止に先駆け、主要メーカーではすでに蛍光灯用照明器具(本体)の生産を需要の少ないものから順次終了していくと決めています。特に、マンションの廊下や洗面所などで使われるダウンライト(コンパクト形)や、居室用の丸形蛍光灯は、オフィス向けの直管型よりも急速に需要が減少しているため、故障時に同じ規格の器具で安く済ませることが難しくなります。

最新のLED器具へ交換する際は、ダウンライトの穴のサイズ調整や、天井に残る古い器具の設置跡を隠す補修など、蛍光灯のままなら不要だった追加費用が発生するケースがあるため注意が必要です。


蛍光灯2027年問題がマンション居住者に及ぼす影響

蛍光灯の規制が、マンションの居住者に及ぼす影響を見ていきましょう。

蛍光灯ランプの入手が困難になる

最大の影響は、蛍光灯が切れた際に、替えのランプが入手できなくなることです。製造終了後は市場在庫のみの販売となるため、需要と供給のバランスが崩れると予想されます。

電球が切れてから探しても、お店で適合する型番が見つからない、あるいは非常に高価であるといった事態が発生するリスクがあります。

LEDへの切り替えが必要になる

蛍光灯の供給停止にともなって必要となる対策は、LEDへの切り替えです。LEDへの切り替えるには、照明器具ごとLED一体型の製品に交換する必要があります。照明器具の設置方法によっては、電気工事が必要となるので注意しましょう。

次章では、LEDへの切り替えをするにあたり、確認すべき内容をご紹介します。

ランプ(電球)だけをLEDに替えるのは危険
蛍光灯の器具本体はそのまま残し、電球だけを蛍光灯にも使用できるLEDランプに付け替える方法もありますが、内部に古い安定器が残り発熱や故障の原因となるリスクがあり危険です。事故につながるおそれがあるため、照明器具ごとLEDへ交換しましょう。
参考:(一社)日本照明工業会(JLMA)「蛍光ランプから直管・環形LEDランプへの交換にはご注意が必要です」 

LEDへの交換には、さまざまなメリットがあります。こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

今すぐLEDに変えよう!家計と環境にやさしい10個のメリットをご紹介!
電球交換のタイミング、あなたはLEDを選んでいますか?節約になるのはなんとなく分かっているものの、商品の値段を見ると買うのをためらってしまいますよね。この記事では、節約だけではないLEDのメリットをご紹介します。

マンション居住者が確認すべき7項目と対策

ここからは、分譲マンションの所有者が具体的に何を確認し、どう動けばよいのかを7つの項目に分けて解説します。

1. 設置場所の確認:自宅のどこに蛍光灯が設置されているか

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まずは自宅のどこに蛍光灯が使われているか、すべての場所を洗い出しましょう。リビングや寝室のシーリングライト(丸形)は目につきやすいですが、ダウンライトやキッチンのシンク上などにある手元照明は意外と見落としがちです。

特にダウンライトに使われているコンパクト形蛍光灯は、カバーの中に隠れていて蛍光灯だと気づきにくい場合があります。一度カバーを外し、口金の形状や品番を確認してメモしておきましょう。

また、長年使用している照明器具は、カバーや留め具が劣化して割れやすくなっている場合があります。無理な力を加えずに慎重に取り外してください。消灯直後はランプが熱くなっているため電源を切り、十分に冷めてから、安定した足場を用意して安全に確認作業を行いましょう。

蛍光灯かどうかは、以下の点で確認できます。

蛍光灯の見分け方
  • スイッチを入れてからつくまでに一瞬の間があったり、チカチカしたりする
  • 型番が「F」または「EF」で始まる(例:FL、FCL、FHT、EFDなど)
    ※海外製品は品番の表記が異なる
在庫があっても設置から10年が経過したら危険

照明器具の使用年数も極めて重要です。蛍光灯器具の内部にある安定器は、長期間使用すると劣化します。日本照明工業会(JLMA)は、照明器具の適正交換時期の目安を10年、耐用限度を15年と定めています。

10年以上経過した器具は、外見に異常がなくても内部の絶縁材料が劣化しており、発煙や発火の事故につながるおそれがあるので注意が必要です。

ランプの在庫があるからまだ使えると安易に考えず、設置から10年を超えている場合や10年経っていなくても、点滅する、異音がする、焦げ臭いなどの兆候があれば、安全のために器具ごとLEDに交換することを推奨します。

出典:(一社)日本照明工業会(JLMA)「ご存知ですか?照明器具にも耐用の限度があります

2. 設置方法の確認:工事不要なタイプか、電気工事が必要か

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照明器具をLEDに交換する際は、「自分で交換できるタイプ」か「専門業者に電気工事を依頼する必要があるタイプ」か、設置方式を見分ける必要があります。それぞれの判断の目安を見ていきましょう。
なお、ランプ(電球)のみ交換は事故につながる危険性があるため、おすすめできません。

自分で照明器具を交換する:引掛シーリング

天井に引掛シーリング(カチッと回してつける配線器具)があれば、専門業者に依頼することなく自分で器具ごと交換できます。リビングや個室の丸いシーリングライトに多く、新しいLEDランプを用意すれば簡単に交換できます。

電気工事を依頼して照明器具を交換する:直結式・ダウンライト

配線が照明器具に直接つながっている直結式や、天井に埋め込まれているダウンライトなどは、取り外し・取りつけにも電気工事士の資格が必要です。無資格での工事は法違反にあたるだけでなく、接続不良による火災(トラッキング現象)の原因になります。

マンションの廊下や水回りは直結式が多い傾向にあります。無理に自分で外そうとせず、専門業者に依頼するようにしましょう。

3. 費用負担の確認:専有部か共用部か

交換費用を誰が負担するかを明確にするため、その照明が専有部にあるかを確認します。基本的に、玄関ドアの内側(居室、トイレ、キッチン等)は専有部であり、区分所有者(居住者)の負担で交換することになります。

判断に迷いやすいのが、玄関ポーチ灯やバルコニーの照明です。こうした箇所は「共用部であるが専用使用権がある場所」とされている場合が多く、電球交換は居住者負担、器具本体の交換は管理組合負担となるケースもあれば、すべて居住者負担となるケースもあります。マンションの管理規約を確認するか、管理会社へ問い合わせておくと安心です。

専有部分の範囲について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

マンションの専有部分を徹底解説!実例で見るトラブル回避法
マンションの専有部分を詳しく知ることで、入居後のトラブルに備えることができます。ここではよくある事例をもとに専有部分について解説します。

 

4. 管理組合への申請:工事に関するルールを確認する

専有部の工事であっても、管理組合への事前の届け出や承認が必要です。無断で工事を行うと、原状回復を求められたり、工事のやり直しが必要になったりする場合もあります。

工事が必要なタイプの照明を交換する場合は、事前に管理規約の「専有部分の修繕等」に関する条項を確認し、ルールに沿った手続きを進めましょう。

5. 全体計画の確認:管理組合で一斉交換の予定がないか調べる

個人的に交換を進める前に、管理会社や管理組合に「マンション全体でLED化工事を行う予定がないか」を聞いてみるのも一つの手です。専有部の照明であっても、希望者を募って一斉に交換工事を行うことで、工事費が割安になったり、統一感が出せたりするメリットがあるため、企画する管理組合もあります。

もし近い将来にそのような計画があれば、個人で手配するよりも安く済む可能性があります。管理会社やマンションの理事会に確認してみましょう。

6. 補助金の確認:利用できる支援制度があるか

LED化に関する補助金制度についても確認しましょう。国や自治体の補助金は事業者向けが中心ですが、一部自治体では、過去に家庭向けの「省エネ家電買い替えキャンペーン」などが実施された例もあります。

補助金制度の例

東京ゼロエミポイント(東京都)対象のLED照明への買い替えの際、購入時に値引き
省エネ家電買い替えキャンペーン(各自治体)対象製品の購入費用の一部をポイント等で還元

支援制度を活用するうえで、特に注意が必要なのは、予算上限に達し次第、早期終了する制度が多い点です。まずは今使える制度があるかを自治体ホームページなどで確認し、期限に合わせて早めに交換スケジュールを組みましょう。

7. 交換時期と費用の確認:2027年直前は避ける

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最後に、スケジュールと予算を確認しましょう。2027年末に近づくと、駆け込み需要で工事業者が多忙になり、希望の日程で工事ができない、あるいは工事費が高騰する可能性があります。ランプの寿命が尽きるのを待つのではなく、余裕を持って計画的にLEDへの交換を進めることが大切です。

費用は、新しい照明器具の本体価格だけでなく、工事が必要な場合は工事費や出張費、古い器具の処分費も予算に入れておく必要があります。ダウンライト等の交換工事費は、内容によっては1箇所あたり数千円程度かかる場合があります。

1箇所のみだと割高になりやすいため、交換が必要な場所を洗い出し、まとめて依頼するなどして、コストを抑える工夫も検討しましょう。


蛍光灯2027年問題に関するよくある疑問

最後に、蛍光灯の処分や賃貸の場合の対応など、よくある疑問についてお答えします。

Q. 取り外した蛍光灯はどう処分するのがよいですか?

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使用済みの蛍光灯を処分する際は、お住まいの自治体の分別ルールを確認しましょう。多くの自治体では「有害ごみ」や「資源ごみ」として、特別な回収方法を定めています。

蛍光灯には微量の水銀が含まれており、取り扱いには注意が必要です。割って捨てると水銀が大気中に飛散してしまうため、割らずに回収ボックスに入れたり、指定された方法で出したりする必要があります。必ずお住まいの自治体の分別ルールやごみカレンダーを確認して、適切に処分してください。

また、家電量販店などに設置されている回収ボックスに投入する方法もあります。近隣の店舗を確認してみましょう。

Q. 今使っている蛍光灯と互換性のあるLEDを選べばよいのでしょうか?

今使っている蛍光灯と同じ口金のLEDランプを買ってきて付け替える方法もありますが、危険です。ランプを新品にしても、配線変更(バイパス工事)を行わなければ、器具内部にある古くなった安定器はそのまま残るため、LEDランプの寿命が来る前に安定器が故障し、照明が点灯しなくなる可能性が高まります。

また、照明器具の点灯方式(グロー式、ラピッド式、インバーター式など)に適合しないLEDランプを装着すると故障や発煙の原因になります。このほかにも、器具内部の配線変更が必要なケースで、知識のないまま自己判断で交換するのは電気事故につながる危険性がり大変危険です。

適合確認の難しさや安全性を考えると、ランプだけの交換ではなく、照明器具ごとLED専用器具に交換することをおすすめします。

Q. 賃貸マンションの場合、LEDへの交換費用は誰が負担しますか?

賃貸物件の場合、原則として電球(消耗品)の交換は借主負担、照明器具(設備)の修繕は貸主(オーナー)負担となるのが一般的です。しかし2027年問題は、消耗品が手に入らなくなることで設備の変更が必要になる特殊なケースです。勝手に器具を交換すると退去時にトラブルになりかねないため、まずは管理会社へ相談しましょう。

「蛍光灯が生産終了するため、LED器具への交換を検討してほしい」と交渉し、もし断られた場合は、自分で購入して設置してよいか、退去時に置いていってよいかなどを確認しておくと安心です。

まとめ


ゆとりをもって早めにLED照明へ切り替えよう

2027年末の製造・輸出入禁止に向け、蛍光灯は徐々に入手が困難になっていきます。特にマンションでは、ダウンライトなど工事が必要な照明器具が使われていることが多く、対応に時間がかかるケースがあります。まだ点いているから大丈夫だろうと先送りにせず、まずは自宅の照明の種類と設置から何年経っているかを確認することから始めましょう。

適切な時期にLEDへ切り替えることで、安全性も高まり、電気代の節約にもつながります。早めの準備で、2027年を安心して迎えましょう。

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