印紙税とは、不動産売買契約書などの課税文書を作成した場合に課税される国税です。
マンション購入時には、不動産売買契約書と住宅ローンの金銭消費貸借契約書に印紙税が必要となります。
基本的に、課税文書の取引内容や金額に応じた印紙を貼り、それを消印することで印紙税の納付が完了します。
※納付方法は他にも「税印押なつによる納付」と「印紙税納付計器の使用による納付」など、いくつかの特例があります。
この記事では、契約書等の課税文書へ貼付する印紙の金額や消印の仕方、印紙税の負担者を解説します。
こちらの記事は、2024(令和6)年4月時点での税制を元に執筆しています。
詳しくは、国税庁サイトにてご確認ください。
↓記事の内容を動画で分かりやすく解説しています↓
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1.マンション購入時に必要となる印紙税の税額
マンション購入時には、「不動産売買契約書」と「金銭消費貸借契約書」に印紙税が課税されます。
1-1.不動産売買契約書の印紙税(早見表)
不動産の売買契約を締結する際の「不動産売買契約書」に貼付すべき印紙は契約書に記載された取引金額によって決まります。
なお、記載金額が10万円を超える場合、平成26年4月1日から令和9年3月31日の期間に作成される契約書については軽減措置が適用されます。
記載金額が10万円以下の場合は軽減措置の対象外となり、本則通り税率200円となります。また記載金額が1万円未満の場合は非課税です。
契約書 記載金額 | 本則 | 軽減後の印紙税額※ |
10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 | |
100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
契約金額の記載がないもの | 200円 | 200円 |
※10億円超える金額は、国税庁サイトでご確認ください。 |
一般に、売買契約書は売主と買主が1部ずつ所持するため2部作成し、それぞれの契約書に印紙の貼り付けが必要となります。
ただし、契約書(原本)は1部のみ作成し、片方はコピーを保管することとした場合は、印紙の貼付は原本の1部のみとなります。
なお、そのコピーに原本証明をするなどした場合には、印紙税の課税文書として扱われる場合もあります。
具体例として「契約金額〇〇〇〇万円うち消費税額等〇○○円」と記載がある場合には、税抜きの金額に対して印紙税が課されます。
ただし、「契約金額〇〇〇〇万円(消費税10%含む)」や「契約金額〇〇〇〇万円(税込)」のように消費税額が明確に記載されていない場合には、消費税額を含めた税込み金額に対して印紙税が課されます。
1-2.金銭消費貸借契約書の印紙税(早見表)
マンション購入に際し住宅ローンを借り入れする場合は、金融機関と「金銭消費貸借契約」を締結しますが、この契約書にも印紙税が課税されます。
貼付すべき印紙は契約書に記載された取引金額(主に借入金額)によって決まります。
契約書 記載金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円超~50万円以下 | 400円 |
50万円超~100万円以下 | 1,000円 |
100万円超~500万円以下 | 2,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 6万円 |
契約金額の記載がないもの | 200円 |
※1億円を超える金額は、国税庁サイトでご確認ください。 |
2.印紙税の負担方法
印紙税は印紙を購入し、消印することで納付が完了しますが、「誰が」「どのように」負担するのかは、契約当事者間で事前に確認しておく必要があります。
2-1.印紙税の負担者
印紙税法では印紙税の納税義務者を「対象となる課税文書の作成者」としています。
不動産売買契約書では、売主と買主の双方が署名捺印をすることで文書が作成されるため、一般的には売主と買主が折半することが多いです。
一方、金銭消費貸借契約では、契約書に「印紙代は借主(ローン契約者)が負担する」という条項が含まれていることが多く、その場合は借主が負担します。
2-2.印紙税の負担方法
負担方法についても、確認しておきましょう。
不動産会社や金融機関が印紙を準備する場合は、手続き時に現金を持参するのかなど、清算方法を事前に確認します。
自分が印紙を準備する場合は、事前に購入しておく必要があります。
収入印紙は、主に以下の施設で購入できます。
- 郵便局
各エリアに店舗があり、取り扱う収入印紙の種類が豊富です。ただし、小規模な郵便局では5万円以上の収入印紙がない場合もあります。 - 法務局
すべての収入印紙が購入できます。 - その他
コンビニでも収入印紙が販売されていますが、200円の印紙しか取り扱っていないことがほとんどです。
マンション購入に必要な印紙は高額で取扱いがなかったり、在庫切れになっている場合もあります。事前に問い合わせをした方が確実です。
3.消印は印紙の再使用を防止するためのもの
印紙を貼り付けた場合、作成文書(契約書等)上の印紙を消印する必要があります。
消印の方法は、文書の作成者または代理人、使用人、その他従業員の印章または署名によって行います。この消印作業をもって印紙税の納付が完了します。貼付しただけでは納付は完了しない点に注意してください。
消印は、印紙の再使用を防止するためのものであり、氏名・名称などを表示した日付印や、役職名・名称などを表示したゴム印も認められています。署名は自筆であれば氏名を表すもので、通称や商号も可能ですが、単に「印」と表示したり、斜線を引いたりしただけでは消印とみなされません。また、鉛筆など簡単に消去できる署名も不可です。
複数の人で共同して作成した文書に貼り付けた印紙は、作成者の誰か一人が消印すればよいとされています。
4.印紙を貼り忘れると過怠税の徴収がある
印紙を貼付しなかった場合、また貼付した印紙の消印をしなかった場合は過怠税が徴収されます。
まず、印紙を貼付しなかった場合は、貼付すべき印紙税額に加えて、その2倍に相当する金額(つまり当初の印紙税額の3倍)が過怠税として徴収されます。
(ただし一定の場合は印紙税額の1.1倍に軽減されます。)
次に貼付した印紙に消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面金額に相当する金額が過怠税として徴収されます。
納付漏れとならないように、手順を確認しておきましょう。
5.まとめ
マンション購入時の印紙税の金額について紹介しました。
マンション購入時に買主が負担する主な印紙税は、不動産の譲渡に関する契約書用の印紙税、金銭消費貸借契約書の印紙税です。
購入の際に見落としがちな印紙税について、負担者と金額、納付方法をきちんと確認・準備をしておきましょう。
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